印鑑登録
印鑑登録の手続きについて
印鑑登録証明とは
書類に押印された印影が、事前に印鑑登録された印影と同一か判断するための証明です。重要な書類を作成される場合に必要となります。
登録手続きについて
申請方法
申請は必ず本人が行います。諸事情により代理人に依頼する場合は、本人自筆の委任状が必要です。印鑑登録の申請を行うと、町は郵便で本人あてに申請の有無について照会します。郵便が届いたら本人記入の回答書と、本人氏名が確認できる健康保険証等の書類、ご印鑑を窓口まで持参頂くと、印鑑登録証(カード)が交付されます。なお、代理人が行う場合は、委任状と登録する本人氏名を確認できる書類にあわせ代理人の印鑑が必要です。
手数料
再登録時にのみ手数料200円が必要です。
即日登録について
本人であることを証明する次のいずれかを持ち本人が申請を行うと、即日登録が行えます。
- 官公庁発行の身分証明書、運転免許証などで顔写真付のもの。
- 申請書に印刷されている保証書に、都内の区市町村に印鑑登録をしている保証人が署名し、保証人の登録印を押印した保証書と保証人の印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)を添付すること。
※保証人が町内の方の場合は印鑑登録証明書は不要です。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の文字で表していないもの
- 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルに収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 外枠が無いもの
- 印面が平面でないもの
- 印面が損傷、磨耗しているもの
- 流し込み、プレス印など同一形態のものが多数存在するものなど
- 同一の印鑑を、二人以上が登録することはできません。
印鑑登録証明書の発行
本人の場合も代理人の場合も、印鑑登録証(カード)を持って申請してください。
※本人もしくは同じ世帯の方に限り、時間外交付サービスをご利用いただけます。
詳しくは、「各種証明書の時間外交付」をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも取得可能です。
印鑑の変更・廃止
印鑑の変更
登録済の印鑑の廃止手続を行い、新たに登録します。手続きは、氏名確認のために身分証明書をご持参ください。
印鑑登録の廃止
登録済の印鑑を廃止申請書に押印し、登録証を添えてご提出ください。
※代理人の場合は、代理人選任届が必要です。
印鑑及び印鑑登録証を紛失
盗難や紛失したときは届出てください。登録証の再交付が必要な場合は、新規登録と同じ手続きが必要です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-597-0511(内線281、282、283) ファクス: 042-597-4369