バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
平成19年度税制改正において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置として、住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅のバリアフリー改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
対象
1.新築された日から10年を経過した住宅で、次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
2.改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅であること
改修期間
平成25年4月1日から令和6年3月31日
工事内容
下記の工事で、国または地方公共団体からの補助金を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改修
- トイレの改修
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取換え
- 床表面の滑り止め化
対象面積
1戸当たり100平方メートル相当分まで
申告方法
改修後3か月以内に下記の必要書類を添付し、町に申告してください
- 耐震改修が行われたことが確認できる書類
- 工事明細書、改修費用等が確認できる書類
- 補助金等の交付決定通知書の写し
- 次のいずれかに該当する書類
・65歳以上の方は住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方は被保険者証の写し
・障害者の方は手帳を確認できる書類の写し
※新築軽減及び耐震改修の減額措置を受けている場合、またはバリアフリー改修の規定の適用を受けたことがある場合は対象外となります
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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