土地に対する税について
土地に対する固定資産税・都市計画税については、固定資産評価基準により地目別に定められた評価方法により算出した評価額をもとに課税標準額を計算し、これに税率を乗じて税額を求めます。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます)、山林、原野、雑種地等をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積となります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により算定します。
この価格は課税台帳に登録され、3年ごとに見直す(「評価替え」といいます)こととされています。
また、平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
課税標準額
決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、上記の価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
土地の現況調査について
地方税法に基づき、土地の現況や利用状況に応じた適正な課税を行うため、毎年、現況調査を実施しています。
調査は、身分証明書を携行した町職員が随時行っています。ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!