住宅用地に対する課税標準額の特例
課税標準の特例
住宅用地及び市街化区域農地については、その税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地(1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地)
- 固定資産税 評価額の6分の1
都市計画税 評価額の3分の1
一般住宅用地(住宅床面積の10倍までで200平方メートルを超える部分)
- 固定資産税 評価額の3分の1
都市計画税 評価額の3分の2
市街化区域農地
- 固定資産税 評価額の3分の1
都市計画税 評価額の3分の2
住宅用地面積の求め方
特例の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下記の住宅用地の率を乗じて求めます。
イ 専用住宅
- 居住部分の割合 全部
住宅用地の率 1.0
ロ ハ以外の併用住宅
- 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率 0.5 - 居住部分の割合 2分の1以上
住宅用地の率 1.0
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
- 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率 0.5 - 居住部分の割合 2分の1以上4分の3未満
住宅用地の率 0.75 - 居住部分の割合 4分の3以上
住宅用地の率 1.0
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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