宅地の税負担の調整措置
平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われた際に、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものとなるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が行われてきました。
また、平成9年度の評価替えで、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
その後、平成18年度税制改正で納税者に分かりやすい制度に見直しを図り、負担水準が低い宅地について、均衡化を一層促進する措置が講じられました。
その結果、負担水準のばらつきは相当程度解消されましたが、今度はあるべき課税標準額によって課税されている土地と据置特例措置が適用されている土地との不均衡が生じてきました。この不均衡を是正するため、平成24年度税制改正で住宅用地等の据置特例の廃止が決定され、平成26年度から負担水準90%以上の住宅用地における据置特例が廃止となりました。
「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷(当年度評価額(×特例率))×100
住宅用地
- 100%以上
当年度本則課税標準額(100%まで引き下げ) - 100%未満
前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)
(注)ただし、当該額が新評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
商業地等(住宅地以外)の宅地
- 70%以上
新評価額の70%(70%まで引き下げ) - 60%以上70%未満
前年度の課税標準額を据え置く - 60%未満
前年度課税標準額+(新評価額×5%)
(注)ただし、当該額が新評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%を課税標準額とし、20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします
※この負担調整措置のため、土地の価格が下落しても税負担が据え置きまたは上昇となる場合があります
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ファクス: 042-597-4369
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