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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    家屋に対する税について

    家屋に対する固定資産税・都市計画税については、固定資産評価基準により再建築価格を基礎に算出した評価額が課税標準額となり、これに税率を乗じて税額を求めます。

    家屋とは

    固定資産税上の家屋とは、一般的に、土地に定着して建造され、屋根及び周壁(三方以上が囲われていること)またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。

    注意

    登記されていない建物でも、上記に該当すれば家屋として課税することとなります。
    未登記の家屋を新築、増築、取壊された場合または未登記の家屋の所有者を変更した場合は、お手数ですが税務課固定資産税係までお知らせください。

    家屋調査について

    家屋を新築または増築された場合は、その家屋の実地調査を行います。身分証明証を携行した町職員が2名程度で現地を訪問し、外観、内装、間取り、資材等の施工状況を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします(事前にご連絡を取り、調査日時等の調整をさせていただきます)

    家屋を取り壊した場合

    取壊しをした家屋は翌年度から課税対象外となります。登記されている家屋は法務局にて滅失登記の手続きを行えば連絡の必要はありませんが、登記されていない家屋、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、固定資産税係へご連絡ください。