ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    平成31年度改正 住民税の配偶者控除・配偶者特別控除が改正になります

    配偶者控除・配偶者特別控除が改正になります

    平成31年度(30年中の所得に対する課税分)から、個人住民税の配偶者控除と配偶者特別控除の所得控除額が下記のとおり改正されました。

    お勤め先の扶養手当や社会保険への加入条件などそれぞれ異なりますので、勤務先へ確認してください。

    配偶者控除

    納税義務者本人の合計所得金額が、1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合、配偶者控除を受けることができなくなります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。

    なお、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)を超えると配偶者控除を受けられなくなりますが、合計所得金額が123万円(給与収入のみで201.6万円)までは配偶者特別控除の適用を受けることができます。

    配偶者特別控除

    納税義務者の所得要件が設けられ、配偶者の合計所得金額により控除額変わります。

    改正前は配偶者の合計所得金額が76万円(給与収入のみで141万円)までが配偶者特別控除の適用範囲でしたが、平成31年度より上限が引き上げられ、合計所得金額が123万円(給与収入のみで201.6万円)まで控除を受けることができます。

    なお、1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合、配偶者特別控除を受けられない点は、改正前と変更はありません。

    改正後の控除金額一覧
    納税者本人の合計所得金額
    900万円以下
    (1,120以下)
    900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170万円以下)
    950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)
    1,000万円超
    (1,220万円超)
    配偶者の合計所得金額配偶者控除38万円以下
    (103万円)
    33万円22万円11万円適用なし
    老人配偶者控除
    (70歳以上)
    38万円以下
    (103万円)
    38万円26万円13万円適用なし
    配偶者特別控除38万円超90万円以下
    (103万円超155万円以下)
    33万円22万円11万円適用なし
    90万円超95万円以下
    (155万円超160万円以下)
    31万円21万円11万円適用なし
    95万円超100万円以下
    (160万円超166.8万円未満)
    26万円18万円9万円適用なし
    100万円超105万円以下
    (166.8万円超175.2万円未満)
    21万円14万円7万円適用なし
    105万円超110万円以下
    (175.2万円超183.2万円未満)
    16万円11万円6万円適用なし
    110万円超115万円以下
    (183.2万円超190.4万円未満)
    11万円8万円4万円適用なし
    115万円超120万円以下
    (190.4万円超197.2万円未満)
    6万円4万円2万円適用なし
    120万円超123万円以下
    (197.2万円超201.6万円以下)
    3万円2万円1万円適用なし
    123万円超
    (201.6万円以上)
    適用なし適用なし適用なし適用なし

    ご注意ください

    税法上の扶養の人数には含まれません

    合計所得金額が38万円(給与収入に換算すると103万円)を超えた場合は税法上の扶養の人数には含まれません。従って、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象とはなりません。

    なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養の人数に含まれ、障害者控除の適用も可能です。

    配偶者にも住民税が課税されることがあります

    住民税は本人の所得等に応じて個人ごとに課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入に換算すると93万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。

    その他

    所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料、年金保険料等)、及び各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合もあります。

    所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額については国税庁ホームページをご覧ください。

    控除額の適用例

    例1

    • 納税者本人  合計所得金額900万円以下
    • 配偶者     給与収入150万円(所得85万円)、次世代育成クーポン(その他雑所得)12万円⇒合計所得金額97万円

       配偶者特別控除額:26万円

    例2

    • 納税者本人  合計所得金額900万円超950万円以下
    • 配偶者(65歳以上)年金収入150万円(雑所得30万円)、給与収入150万円(所得85万円)⇒合計所得金額115万円

       配偶者特別控除額:8万円