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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    給与からの特別徴収

    給与からの特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、従業員の毎月の給与から住民税を差し引いて、町に納めていただく制度です。

    東京都と都内区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しておりますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。

    納期限

    特別徴収した翌月の10日

    ※納期限が土曜日、日曜日または祝日に該当する場合は、これらの休日の翌日が納期限となります。

    給与からの特別徴収による納付方法

    給与から特別徴収する税額がある場合、毎年5月中旬に「給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書」を町から給与支払者(特別徴収義務者)を経由して給与所得者(納税義務者)に送付し、税額を通知します。給与支払者は、6月から翌年5月までの給与から税額を引き落し、徴収した月の翌月10日までに町に徴収した税額を納入します。ただし、この納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

    徴収方法が変更になる場合

    年度の中途で退職などの理由で特別徴収ができなくなった税額が生じた場合

    給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、特別徴収できなかった税額を普通徴収に切り替え、納税義務者に「町民税・都民税納税通知書」を送付します。同封された納付書により金融機関、コンビニエンスストア等の窓口などで納付していただくことになります。

    年度の中途で就職などの理由で普通徴収となっている税額を「給与からの特別徴収」にしたい場合

    前年中の給与所得に係る町民税・都民税があるかたで新たに就職したなどの場合、給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、納期限前の未納付税額(普通徴収分)を「給与からの特別徴収」に切り替えることができる場合があります。詳しくは、給与支払者のご担当者を通じてご連絡ください。

    給与所得者が給与所得以外の所得に係る町民税・都民税の徴収方法を選択する場合

    給与から特別徴収される納税義務者が前年中に給与所得以外の所得(65歳以上の方の公的年金に係る所得を除く。)に係る町民税・都民税の税額がある場合、所得税の確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項でその所得に係る町民税・都民税の徴収方法について、「給与からの差し引き」(特別徴収)と「個人で納付」(普通徴収)のいずれかを選択することができます。

    給与特別徴収の手続きについて

    次の場合、給与支払者(勤め先など)から日の出町に下記の書類を提出してください。

    ・退職などにより給与特別徴収を中止する場合
     給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

    ・普通徴収から給与特別徴収に変更する場合
     町民税・都民税特別徴収への切替申請書

    ・転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合
     給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(転勤等による特別徴収届出書)

    ・特別徴収義務者に指定されている給与支払者(勤務先など)の所在地、名称などが変更になった場合
     特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

    ・納期の特例の適用を受ける場合
     町民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

    ・納期の特例の要件を欠いた場合
     町民税・都民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書

    ・初めて光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合
     給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書

     ※R6年度より、税額通知の電子データ(副本)の提供は廃止されます。光ディスクで提出された際は、税額通知を書面にて送付いたします。電子データが必要な事業所についてはeLTAXでご提出ください。

    届出・申請書式

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課課税係

    電話: 042-588-4105、042-588-4106

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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