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    フレッシュタウン建築協定

    フレッシュタウン建築協定

    フレッシュタウン建築協定書(昭和58年5月10日) 

    第1条(目的)

     この協定書は、建築基準法及び日の出町建築協定に関する条例に基づき、この協定書第6条に定める区域(以下「協定区域」という)内における建築物の敷地位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。

     

    第2条(名称)

     この協定はフレッシュタウン日の出建築協定と称する。

     

    第3条(協定の設定)

     この協定は、協定区域内の土地の所有者が、建築基準法第76条の3第2項に規定する建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置等を定めるものとする。

     

    第4条(協定の効力)

     この協定は、協定区域内の土地に土地の所有及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有権者等」という。)が建築基準法76条の3第2項の規定による許可の日から起算して1年以内に2以上存することとなった時から、建築基準法第76条の3第4項の規定により効力を有する。

     2.前項による効力を有することとなった時以後において、協定区域内の土地の所有権者等となった者に対しても、この協定の効力があるものとする。

     

    第5条(協定の変更及び廃止)

     第6条から第10条までに定める事項を変更しようとするときは、土地の所有権者等の全員の合意によらなければならない。

     2.この協定を廃止しようとするときは、土地の所有権者等の過半数の合意によらなければならない。

     

    第6条(協定区域)

     この協定の協定区域は、東京都西多摩郡日の出町大字平井字中野2195番1、2196番1、同番623、2197番、2198番1、同番6の中央商事株式会社の所有に係る別紙1の図面表示の区域とする。 

     

    第7条(建築物の制限)

     前条に定める区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備は、次の各号に定める基準による。

    (1)建築物の敷地、位置は別紙1の配置のとおりとし、土地の区画及び形質の変更はしてはならない。

    (2)建築物の構造は、耐火建築物または簡易耐火建築物とし、階数は地階を除き3以下とする。

    (3)建築物の用途は、専用住宅(共同住宅、寄宿舎を除く。)とする。

    (4)建築物の形態は別紙2の基準による連戸建とする。

    (5)建築物の意匠は美観を損なわないものとする。

    (6)建築設備のうち電波設備は、集中アンテナ方式とする。

    (7)隣接境界の塀は生垣とし、又門及び法面の保護は別紙2のとおりとする。

    (8)上記各号に定めるほかは、協定運営委員会が第1条の目的に反しない限りにおいて別途、基準を定めることができる。

     

    第8条(有効期間)

     この協定の有効期間は、東京都多摩西部建築指導事務所長の許可のあった日から20年とする。但し、期間満了前に第5条第2項の廃止の手続きがない限り、この協定は有効期間満了とともに、自動的に10年延長される。その後においても同様とする。違反者の措置に関しては、期間満了後もなお効力を有するものとする。

     

    第9条(違反者の措置)

     第7条の規定に違反した者のあった場合は、第11条に定める協定運営委員会の決定に基づき、委員長は当該土地の所有権者等に対して工事施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間をつけて当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。

    2.前項の請求があった場合は、当該土地の所有権者等はこれに従わなければならない。

     

    第10条(裁判所への出訴)

     前条第1項に規定する請求があった場合において、当該土地の所有権者等がその請求に従わないときは、協定運営委員会の委員長はその強制履行または当該土地の所有権等の費用をもって第三者にこれを為させることを裁判所に請求するものとする。

    2.前項の出訴手続き等に要する費用は、当該土地の所有権者等の負担とする。

     

    第11条(委員会)

    協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会を設置する。

    2.委員会は委員若干をもって組織する。

    3.委員は土地の所有権者等の互選により選出する。

     

    第12条(役員)

    委員会に次の役員を置く。

    委員長 1名

    副委員長 1名

    委員 2名

    会計 1名

    2.委員長は委員の互選により選出する。

     委員長は委員会を代表し、その業務を総理する。

    3.副委員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱する。

    4.副委員長は委員長に事故あるとき、これを代理する。

    5.会計は、協定運営委員会の経理に関する業務を処理する。

     

    第13条(任期)

    委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

    2.委員は再任されることができる。

     

    第14条(補則)

    この協定に定めるもののほか、協定運営委員会の組織、運営、議事並びに委員に関して必要な事項は別に定める。

     

    (附則)

    1.この協定は東京都多摩西部建築指導事務所長の認可のあった日から起算して1年以内に第6条に定める区域内の土地の所有権者等が2以上存することとなった時から効力を有する。

    2.この協定書はこれを3部作成し、2部を東京都多摩建築指導事務所長に提出し、1部を委員長が保管し、その写を土地の所有権者等の全員に配布する。

     

    上記建築協定を設定する。