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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    社会保障・税番号制度(マイナンバー)制度について

    マイナンバー制度に基づく情報連携の本格運用開始について

    平成29年7月18日から試行運用を行っていた各種手続きにおけるマイナンバーを利用した自治体間情報連携の本格運用が開始されます。

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供について、本格運用の開始期日が、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。


    ※マイナンバー制度に基づく自治体間の情報連携の本格運用開始日・・・・・・・平成29年11月13日


    なお、一部の事務手続きについては、試行運用において課題が把握されたこと等により、本格運用への移行を延期し、引き続き試行運用を行うこととしています。

    情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類等については下記リンク先の内閣府ホームページを参照してください。


    マイナンバー制度による情報連携の開始について(内閣官房ページ)をご覧ください。

    ※手続きに関する具体的なご質問等は各担当部署へお問い合わせてください。

    【内閣府作成】マイナンバー制度の「情報連携について」(チラシ)

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    マイナンバーを利用する申請や届出などについて

     マイナンバーの利用が始まり、さまざまな手続でマイナンバーが必要になります。

    日の出町において、マイナンバーが必要となる主な申請や届出などをまとめましたのでご確認ください。

    また、今後法改正などで、マイナンバーが必要になる申請や届出などが追加になる場合もあります。

    マイナンバーが必要になる主な申請や届出一覧表について

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    独自利用事務について

    独自利用事務とは

    当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

    1.東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務

    規範範囲:東京都重度心身障害者手当条例

           東京都重度心身障害者手当条例施行規則

    ※本事務は、事務処理特例条例により、東京都から委任されている事務である。

    2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務

    規範範囲:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

           障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則  

    ※本事務は、事務処理特例条例により、東京都から委任されている事務である。

    3.日の出町こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年日の出町条例第21号)によるこどもの医療費の助成に関する事務

    規範範囲:日の出町こどもの医療費の助成に関する条例

            日の出町こどもの医療費の助成に関する条例施行規則  

    4.日の出町児童育成手当条例(昭和46年条例第20号)による児童育成手当の支給に関する事務

    規範範囲:日の出町児童育成手当条例

            日の出町児童育成手当条例施行規則 

    5.日の出町児童育成手当条例(昭和46年条例第20号)による児童育成手当の支給に関する事務

    規範範囲:日の出町児童育成手当条例

            日の出町児童育成手当条例施行規則 

    6.日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年日の出町条例第30号)による医療証の交付に関する事務

    規範範囲:日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

            日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

    7.日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年日の出町条例第30号)による医療証の交付に関する事務

    規範範囲:日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

            日の出町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

    マイナンバー制度に便乗した詐欺や不審なメールにご注意を!

    マイナンバー制度に便乗した不審な電話や不正な勧誘(新たな詐欺行為)に注意してください。

    平成27年10月以降、マイナンバー制度開始に伴い順次、「通知カード」により個人番号を通知いたします。

    この、マイナンバー制度に便乗した不審な電話や不正な勧誘が各地で発生していますので、ご注意ください。

    (例)

    ・個人番号や口座番号を聞き出そうとする。

    ・個人番号を受け取るには、お金がかかる。

    などと言い、新たな振り込め詐欺等の被害が発生する恐れがあります。

    不審な電話、不正な勧誘と感じたら、

    (1)個人情報は教えない

    (2)一人で対応しない(家族や友人に相談してください。)

    (3)警察に相談してください。

    総務省をかたったマイナンバー関係の不審なメールにもご注意ください。

    『マイナンバー確定のお知らせ』という件名で、『マイナンバー制度が確定したので、記載のURLにて確認してください』などと書かれたメールが送られてきたという報告が総務省にされております。

    日の出町においても、メールでマイナンバー(個人番号)をお知らせする事はありません。

    不審なメールにご注意ください(総務省ページ)

     

    マイナンバー制度に便乗した消費者被害の防止に向けた周知チラシ「見守り新鮮情報改訂特別号」

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    マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意!

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    社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

    番号制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

    • 平成27年10月以降に、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
    • 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が開始されます。
      また、マイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。

    番号制度の詳しくは、内閣官房ホームページよりご覧ください。

    内閣官房ホームページ

     

    制度をご紹介する案内チラシ(日の出町作成)

    日の出町では、制度を紹介する案内チラシを作成しました。ぜひ、ご利用ください。

     

    マイナンバー制度の概要(日の出版)

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    暮らしとマイナンバー

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    制度をご紹介する案内チラシ(国作成)

    国では、ご自由にダウンロードしてお使いできる資料を提供しております。

    ご自由にダウンロード・プリントアウトして、ご利用ください。

    内閣官房フリーダウンロード資料ホームページ

    制度導入による効果

    番号制度により、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」が図られます。

    • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
    • 真に手を差し伸べるべき方を見つけることが可能となります。
    • 大災害時における真に手を差し伸べるべき方に対する積極的な支援に活用できます。
    • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
    • ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。

    個人番号(マイナンバー)

    個人番号は、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられた、唯一無二の12桁の番号で、住民票を有するすべての方に付番されます。

    通知カード

    マイナンバーは、平成27年10月中旬から11月にかけて、世帯ごとに世帯全員分の「通知カード」が簡易書留で郵送される予定です。

    ※各世帯への通知は、市区町村により具体的な配布時期が異なります。市区町村ごとの郵便局への差出状況は、10月5日以降、順次、地方公共団体情報システム機構の運営する個人番号カード総合サイトに搭載されています。

    地方公共団体情報システム機構個人番号カード総合サイト

    通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

    ※東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方など、住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することが可能です。

    居所の登録や送付方法などの詳しくは、総務省ホームページよりご覧ください。

    総務省ホームページ

    マイナンバーカード(個人番号カード)

    平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
    マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の電子申請など各種サービスに利用できる予定です。

    なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの具体的な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。



    申請方法について

    住民票がある市区町村へ申請してください。(日の出町の場合は、町民課となります。)郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明写真機から無料で申請できます。なお、申請してからカード発行までは、概ね1ヶ月程度かかります。

    ・郵送による申請

     (1)個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。)に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。

     (2)交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

    ・パソコンによる申請

     (1)デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。

     (2)交付申請用WEBサイト(「マイナンバー総合サイト」で検索してください。)にアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

    ・スマートフォンによる申請

     (1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。

     (2)個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。)のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

    ・まちなかの証明写真機からの申請(対応写真機のみ)

     (1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。

     (2)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。


    マイナポータルについて

    「マイナポータルとは」内閣官房ページをご覧ください。

    ・行政機関内でシステム的にやりとりされた自分の個人情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できます。

    ・各種情報保有機関から配信されるお知らせを受信できるようになります。

    ・子育てに関する手続がオンラインでできたり、また、将来的には引越しの際、複数の届出もオンラインで可能とするなどさまざまなサービスの導入を検討しています。


    マイナポータルの運用について

    ・マイナポータルの運用が開始されました。内閣官房ページをご覧ください。

    マイナンバーのセキュリティについて

    個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安全の確保に万全を期しています。

    <マイナンバー制度のセキュリティ>

    ・番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。

    ・マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。

    ・情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。

    ・独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。

    ・法律違反には厳しい罰則があります。

    <カードのセキュリティ>

    ・ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

    ・ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。

    ・情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。

    ・マイナンバーカードを紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応しています。

    個人情報保護

    マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために提供する場合を除き、他人に提供することはできません。

    他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

    特定個人情報保護評価書の公表

    特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとしたり、保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

    特定個人情報保護評価書は、こちらです。 

    マイナンバーよくある質問Q&A

    マイナンバー制度に関する基本的な質問にお答えするため、「おしえて!マイナンバーQ&A」を作成しました。

    ぜひ、ご利用ください。

     

    おしえて!マイナンバーQ&A

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    事業者への情報について

    マイナンバー事業者向けの情報について掲載しますのでご利用ください。

    個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合等について

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    コールセンター

    マイナンバーに関する疑問に、ワンストップでお答えするために、国が平成26年10月1日にコールセンターを開設しました(聴覚障害のある方向けには、電話以外の問い合わせ手段が検討されています)。

    コールセンターの概要

    電話番号(日本語窓口)

    0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>

    電話番号(外国語窓口)

    0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
    ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応

    開設時間

    平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

    お問い合わせ

    通知カード・個人番号カード発行関係については、
    東京都 日の出町  町民課 窓口サービス係
    電話: 042-597-0511(内線281、282、283) ファクス: 042-597-4369

    個人情報保護・特定個人情報保護については、
    東京都 日の出町  総務課 広聴広報係
    電話: 042-597-0511(内線306、307、308) ファクス: 042-597-4369

    上記以外については
    東京都 日の出町  企画財政課 企画係
    電話: 042-597-0511(内線311、312) ファクス: 042-597-4369