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あしあと

    マイナンバー制度導入について【介護保険分野等】

    マイナンバー制度における情報連携が本格的に始まりました!

    マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日から本格運用が開始されたことに伴い、マイナンバーを用いる事務手続においては、これまで提出する必要があった添付書類(非課税証明書など)が原則として省略できるようになりました。


    ※添付書類は省略できますが、これまでどおり申請時には、個人番号をご記入の上、本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。

    ※情報連携の対象とならない情報の確認等のため、事務によっては引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。

    ※制度改正等により事務手続きに変更等が生じる場合は、改めてお知らせいたします。


    マイナンバー法第16条に基づく本人確認について

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    平成29年11月13日から介護保険の各種手続きが変わりました

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    【事務連絡】介護保険事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)

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    マイナンバーとは?

    マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うためのしくみであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高める制度です。

    社会保障・税番号制度の導入には次の目的があります。

    1)公平・公正な社会の実現・・・所得等の把握ができるため、不当に負担を免れることや、不正受給を防止することができます。

    2)国民の利便性の向上・・・添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

    3)行政の効率化・・・行政機関や地方公共団体などで連携が進み、作業等の重複などを防ぐことができます。

     

    詳細につきまして、平成27年12月15日付けで、「介護保険最新情報Vol.506」が発出されましたのでお知らせします。

    介護保険最新情報Vol.506

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    介護保険事務にかかる手続きについて

    平成28年1月1日以降、各種手続きにおいて、原則として個人番号の記載を求めることとなります。また、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認として番号確認、身元確認等の書類が必要となります。詳細につきましては以下のとおりです。

     

    本人による手続き

     

    ◆番号確認のための書類(いずれか1つ) 

     (1)個人番号カード 

     (2)通知カード

     (3)住民票・住民票記載事項証明(いずれも個人番号の記載のあるもの)

       

    ◆身元確認のための書類

     (1)次に掲げる書類のうちいずれか1つによる確認

       個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、官公署が発行した写真付資格証明書 など        

     (2)(1)による確認が困難な場合は、次に掲げる書類2つ以上による確認

       介護保険被保険者証、後期・国民健康保険証、年金手帳 など

     

    代理人による手続き

     

    ◆番号確認のための書類(いずれか1つ) 

     (1)個人番号カード 

     (2)通知カード

     (3)住民票・住民票記載事項証明(いずれも個人番号の記載のあるもの)

       

    ◆身元確認のための書類

     (1)次に掲げる書類のうちいずれか1つによる確認

       個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、官公署が発行した写真付資格証明書 など        

     (2)(1)による確認が困難な場合は、次に掲げる書類2つ以上による確認

       介護保険被保険者証、後期・国民健康保険証、年金手帳 など


    【法定代理人の場合】(親権者・未成年後見人・成年後見人)

     ■代理権の確認書類(いずれか一つ)

      (1)戸籍謄本、その他その資格を証明する書類 

     

    【任意代理人の場合】(法定代理人以外)

     ■代理権の確認書類

     (1)委任状   ←こちらからどうぞ!

     

    ※代理権の確認書類の提出が困難な場合は、官公署等から本人に対して一に限り発行・発給された書類(本人の健康保険証、介護保険被保険者証等)の提示をもって代理権の確認書類の代わりとすることができます。

    本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出する等の措置を行ってください。また、この場合、使者が利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。

    ※郵送による提出の場合・・本人確認のための書類は、写しにより申請を受け付けすることができます。また、送付の際は、簡易書留等をご利用いただくことをおすすめしております。普通郵便にて申請された場合の事故等につきまして一切責任は負いかねます。