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あしあと

    平成30年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    平成30年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    1、給与所得控除の見直し

    平成29年分以降の給与所得については、控除の上限が見直されました。

    「上限給与収入1,200万円控除額230万円」から「上限給与収入1,000万円控除額220万円」となります。

    給与所得の計算表(平成29年分以降)
    給与収入金額給与所得金額 
             ~650,999円0円

     651,000円~1,618,999円

    収入額 - 650,000円
    1,619,000円~1,619,999円969,000円
    1,620,000円~1,621,999円970,000円
    1,622,000円~1,623,999円972,000円
    1,624,000円~1,627,999円974,000円
    1,628,000円~1,799,999円収入額÷4(千円未満を切り捨てた額)× 2.4
    1,800,000円~3,599,999円収入額÷4(千円未満を切り捨てた額)× 2.8 - 180,000円
    3,600,000円~6,599,999円収入額÷4(千円未満を切り捨てた額)× 3.2 - 540,000円
    6,600,000円~9,999,999円収入額×0.9-1,200,000円
    10,000,000円超収入額-2,200,000円

    2、医療費控除の特例の創設

    健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※2)を行っている方が、本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品を1年間に1万2千円を超えて購入した場合に、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

    この適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

    セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例

    • 控除額の求め方

        (スイッチOTC薬(※1)購入費)-(保険等により補てんされた額)-12,000円

                                        (控除限度額は88,000円です)

    (※1)スイッチOTC薬とは?かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで、医師からの処方がなく購入できる、医療用から市販薬として転用された医薬品(すべての医薬品が対象になるわけではありません)有効成分や対象品目など、詳しくは「厚生労働省ウェブページセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(別ウインドウで開く)でご確認ください(別のウインドウで開く)(※2)一定の取組とは?

    次のいずれか1つに該当する検診等を受けていることを要件とされ、その取組を明らかにする書類の添付が必要です。 

    1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    2. 予防接種 (医師の関与があるものに限る)
    3. 定期健康診断(事業主健診)
    4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
    5. がん検診 

    取組を明らかにする書類の例としては、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などが該当します。詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご覧ください。

    なお、上記1から5に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。


    3、医療費控除の申告時における明細書添付の義務化

    町民税・都民税(住民税)の申告および、所得税の確定申告において、医療費控除の適用を受ける際に、これまでの領収書の代わりに、医療費控除の明細書の添付での申告が可能になりました。

    領収書の提出は不要になりますが、自宅で5年間保存し、税務署等から求められたときには、領収書を提示または提出しなければなりません。

    なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略することができます。この医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

    ※平成29年分から31年分までの確定申告は、平成28年分までと同様に、医療費の領収書の添付または提示することもできます。