省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
平成20年度税制改正において、固定資産税にかかる住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。このことにより、既存の住宅において省エネ改修工事を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されるようになりました。
減額の概要
対象
- 平成26年4月1日以前からある住宅であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
改修期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日
工事内容
次の工事で、1.の工事、または1.と併せて行う2~4の工事
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
※改修工事に要する費用が国または地方公共団体からの補助金を除いて50万円を超えるものであること
減額範囲
改修工事が完了した翌年度の、その住宅にかかる固定資産税額を3分の1減額
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで
申告方法
改修後3か月以内に下記の必要書類を添付し、町に申告
- 固定資産税減額申請書
- 熱損失防止(省エネ)改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認監査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明)
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用の領収書の写し
- 国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認することができる書類
- 改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後のもの)
※新築軽減及び耐震改修の減額措置を受けている場合、またはバリアフリー改修の規定の適用を受けたことがある場合は対象外となります。
※バリアフリー改修と省エネ改修は、同時に適用を受けられます。
ダウンロード
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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