耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額の概要
対象
昭和57年1月1日以前から存在している家屋
改修期間
平成18年1月1日から令和6年3月31日
工事内容
1.現行の耐震基準に適合した工事であること
2.工事費が1戸当たり50万円を超えること
減額範囲
改修工事が完了した翌年度の、その住宅にかかる固定資産税額を2分の1減額
ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで
申告方法
下記書類を、改修後3か月以内に町に申告してください。
1.固定資産税減額申告書
2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定認定機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
3.耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書の写し)
※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは、重複して減額措置を受けることはできません。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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