○日の出町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月5日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。
(1) 公の施設の名称、設置の目的、規模その他の概要
(2) 指定管理者が管理する基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(4) 指定を受けるために必要な資格
(5) 申請に必要な書類
(6) 申請期間
(7) 利用料金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該指定について町長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(候補者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定する。
(1) 公の施設について町民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして町長等が必要と認めること。
(公募によらない候補者の選定等)
第5条 町長等は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めた場合は、第2条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後、再指定しようとする場合も同様とする。
2 前項の規定により候補者を選定する場合は、町長等は、あらかじめ当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らして総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 町長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 町長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次の各号に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 指定期間に関する事項
(4) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項
(5) 利用料金に関する事項
(6) 事業報告書の作成及び提出に関する事項
(7) 業務報告の聴取等に関する事項
(8) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項
(9) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止について準用する。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった公の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報等の取扱い)
第13条 指定管理者は、日の出町個人情報保護条例(平成15年日の出町条例第19号)の趣旨に基づき、当該公の施設の管理にあたって、保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の保有する個人情報の適正な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、当該公の施設にかかる情報を適正に管理しなければならない。
(兼業の禁止)
第14条 法第92条の2、第142条(法第166条第2項及び第168条第7項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第92条の2及び第142条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、第180条の5第6項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前の指定管理者の指定等を定めた条例については、なお従前の例による。