○日の出町コミュニティ施設設置条例
平成18年3月6日
条例第6号
日の出町コミュニティ施設設置条例(昭和59年日の出町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の集会及び学習等の用に供するため、コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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谷ノ入会館
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西多摩郡日の出町大字平井3997番地2
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第2自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井3690番地3
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三和会館
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西多摩郡日の出町大字平井3239番地1
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第4自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井2512番地13
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第4自治会 中野会館
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西多摩郡日の出町大字平井2294番地7
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第6自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井1812番地1
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第7自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井1295番地2
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三吉野会館
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西多摩郡日の出町大字平井896番地2
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下平井会館
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西多摩郡日の出町大字平井1番地5
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落合会館
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西多摩郡日の出町大字大久野288番地1
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萱窪会館
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西多摩郡日の出町大字大久野1093番地1
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羽生会館
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西多摩郡日の出町大字大久野1213番地
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幸神会館
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西多摩郡日の出町大字大久野2120番地1
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新井倶楽部
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西多摩郡日の出町大字大久野2333番地
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岩井会館
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西多摩郡日の出町大字大久野2801番地1
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細尾会館
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西多摩郡日の出町大字大久野3332番地1
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報徳会館
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西多摩郡日の出町大字大久野4310番地
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長井会館
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西多摩郡日の出町大字大久野5400番地1
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水口会館
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西多摩郡日の出町大字大久野6594番地1
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坊平会館
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西多摩郡日の出町大字大久野783番地2
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北原会館
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西多摩郡日の出町大字大久野6941番地
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坂本倶楽部
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西多摩郡日の出町大字大久野7307番地3
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玉の内会館
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西多摩郡日の出町大字大久野8256番地
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日の出団地自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井2196番地636
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第27自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井760番地9
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第28自治会館
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西多摩郡日の出町大字平井1009番地4
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(平成20条例7・平成22条例9・一部改正)
(事業)
第3条 施設は、
第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) コミュニティ推進の拠点として必要な取り組みに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、
第9条及び
第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第3条各号に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の使用の承認に関すること。
(3) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例その他町長の定めるところに従い施設の管理を行わなければならない。
(使用時間)
第8条 施設の使用時間は協定で定める。
(使用の承認)
第9条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、町長が使用を不適当と認めたとき。
(委託費の支払い)
第10条 町長は、指定管理者に対し、次の各号に掲げる管理運営に伴う委託費を支払うものとする。
(1) 光熱水費
(2) 施設管理費
(3) その他必要と認める経費
2 前項の委託費は、協定で定める。
(利用料金)
第11条 指定管理者は、施設の利用にかかる利用料金を収受することができるものとする。
2 前項の利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、使用することができなかったときは、還付することができる。
(使用権の譲渡、転貸の禁止)
第13条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第14条 町長は、使用者が次の各号の1に該当したときは、使用を中止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害について、町は賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
2 前条の規定により、使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 使用者は、自己の責めに帰する理由により施設の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、使用者は、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月3日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。