次世代育成クーポン
[2017年4月25日]
[2017年4月25日]
日の出町次世代育成クーポンに関する重要なお知らせ
この度、日の出町の将来を見据えた持続可能な福祉のあり方、支援のかたちに転換を図るべく、令和5年度から行財政改革の一環として、次世代育成クーポンを含む「福祉単独施策の見直し」を行います。
詳しくは下記のリンク先をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先にご連絡ください。
広報日の出 特集号 | 日の出町ホームページ (town.hinode.tokyo.jp)
日の出町では、次世代を担うこどもたちが安全に健やかに成長することを願い、こどもたちが、将来、日の出町発展の原動力となることを期待して、こどもにやさしい町を実現するため、日の出町こども・青少年育成基本条例を策定しています。
この条例の基本施策のひとつとして次世代育成クーポンの交付があります。
次世代育成クーポンが有効に利用されることで地域経済の活性化が推進され、子育ての支援となり、こどもにやさしい町、住んでよかったという町づくりにつながることを願っております。
こども1人につき月額1万円(1冊=額面金額1,000円×10枚)
こどもを養育している保護者
※日の出町に引き続き1年居住し、かつ住民登録があり、こどもと同居していること
※上記育成経費の支払いについて、町が指定する特定金融機関(JAあきがわ)にお持ちの口座からの口座振替を利用している方は、必要額の次世代育成クーポンの預け入れをすることができます
※上記育成経費以外のために次世代育成クーポンを預け入れすることはできません
次世代育成クーポン特定事業者登録店舗一覧
※次のものには使用できませんのでご注意ください
各期初日から4カ月間(期間を経過した次世代育成クーポンは使用できませんのでご注意ください)
平成29年4月1日以降に転入された方は、1年間の居住要件を満たしてから申請してください。
出生届の際に申請してください
※原則として、交付申請の翌月分から対象となります
(転入等手続き・交付申請後で、実際に居住開始日の翌月分から対象)
(出生から15日以内の手続きで月をまたいでいる場合は、出生の翌月分から対象)
(里帰り出産等で一時的に町外で生活されている場合は、町に戻ってこられた翌月分から対象)
印鑑
各期交付の2カ月前より、クーポンの受給者の変更お手続きを受け付けております。
*1期:2月~3月末まで *2期:6月~7月末まで *3期:10月~11月末まで
変更前と変更後のお子様の人数をご確認いただき、該当の申請書2種類を各申請者様のお名前でご記入いただきます。ご本人様のご同意、ご署名が必要となりますのでご注意ください。
次世代育成クーポン申請者変更について
次世代育成クーポン額改定請求書
次世代育成クーポン消滅届
<住所変更(転居)などについて>
こども1人につき月額1万円(1冊=額面金額1,000円×10枚)
第1期クーポン(4月から7月までの4か月分)4冊 3月下旬から交付
第2期クーポン(8月から11月までの4か月分)4冊 7月下旬から交付
第3期クーポン(12月から3月までの4か月分)4冊 11月下旬から交付
※基本的には、年3回先払いで交付します
※各期クーポン交付開始直前になっても交付通知書が届かない場合は連絡ください
※必要により育成経費の納付状況を調査させていただきます。交付される年度に町及び教育委員会が所管する
義務的経費等に滞納が認められた場合は、次世代育成クーポンにより優先的に滞納額を徴収します
また、交付される年度の前2年度間に、町税、国民健康保険税、保育料及び学童クラブ育成料に
滞納がありますと支給停止となり、次世代育成クーポンは交付されません。(交付通知が送られません)
次世代育成クーポンを使用してサービス等の提供を行なうことのできる事業者(特定事業者)を募集します。登録を希望される方は、次の要領で申し込みください。
町内で、小売業、飲食業、洗濯、理容等のサービス業を営む事業者
(イオンモール日の出除く)
添付ファイル
特定事業者として登録された事業者には「特定事業者登録証明書」を交付し、同時に利用者への周知を図るため、店頭ポスター及びステッカーを配布します。
特定事業者が、募集要綱に定める事項に違反した場合は、特定事業者の登録を取り消すことがあります