新型コロナウイルスワクチンの住所地外での接種について
このページでは新型コロナワクチンの住所地外での接種について説明しています。
新型コロナウイルスワクチン接種に関する概要は以下のページをご覧ください。
やむを得ない事情がある方は住民票所在地以外で接種を受けられます
新型コロナワクチンは原則として住民票所在地の市区町村で接種を受けることになっていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市区町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
※届出が省略できる場合もあります。下記をご確認ください。
住所地外での接種対象者(事前に届出が不要な方)
下記の方は事前の届出は必要ありません。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
住所地外での接種対象者(事前に届出が必要な方)
下記に該当する日の出町居住者で、住民票所在地が日の出町ではない方は事前に届出が必要です。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地へ下宿している学生
- 単身赴任者
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
申請方法
住民票所在地以外での接種を希望する方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。申請は本人以外でも行うことができます。
町で「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認した上で「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
郵送申請
送り先
〒190-0192
日の出町大字平井2780番地
日の出町保健センター行
窓口申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」を添えて、日の出町保健センターへ提出してください。
また、申請者の身分証明書も提示してください。
申請様式のダウンロード
住所地外接種届の様式はこちらからダウンロードしてください
住所地外で接種を受ける方の接種予約方法
住所地外接種を希望する方で、日の出町の接種会場で接種を受ける方は日の出町新型ウイルスワクチン接種専用コールセンターに電話して予約してください。
※インターネット予約システムからは予約することはできません。
※事前に届出が必要な方は、「住所地外接種届出済証」が交付された後に予約することができます。
接種当日の持ち物
- 住民票のある区市町村から発行された接種券及び予診票
追加接種では接種券と予診票が一体となっている「接種券一体型予診票」となります。会場の混雑を避けるため、予診票には住所・氏名のほか必要事項を事前に記入してきてください。
- 日の出町から交付された住所地外接種届出済証(届出が必要な方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- お薬手帳(お持ちの方のみ)
お問い合わせ
********************************************************「日の出町新型コロナワクチン接種専用コールセンター」
電話番号 : 042-588-5840
受付時間 : 平日 午前9時から午後5時
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