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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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    新型コロナウイルスワクチンの副反応と救済制度について

    新型コロナウイルスワクチンの副反応について

    接種後の主な副反応として、いずれのワクチンも、接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛等が報告されています。異なる臨床試験の結果を単純に比較することはできませんが、臨床試験の結果では、モデルナ社のワクチンの方がこれらの副反応の発生頻度が5~20ポイント程度高く報告されているほか、接種から1週間くらい経った後に、接種した場所の痛みや腫れなどがみられる遅延性の皮膚反応(いわゆる「COVIDアーム」または「モデルナアーム」)が報告されています。こうした症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。さらに、いずれのワクチンも高い有効性があることを踏まえると、こうした軽い副反応の頻度の違いを重視するよりも、いずれかのワクチンを接種できる時に接種することをお勧めします。

    接種後、数日以内に起こりうる症状と発現割合
    発現割合 ファイザー社製ワクチン モデルナ社製ワクチン アストラゼネカ社製ワクチン ノババックスワクチン 
     50%以上 接種部位の痛み、疲労 接種部位の痛み、疲労、頭痛 接種部位の痛み、疲労、頭痛 
     10から50% 頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛 筋肉痛、関節痛、悪寒、リンパ節症 倦怠感、悪寒、関節痛、吐き気、接種部位の熱感・かゆみ 圧痛、疼痛、疲労、頭痛、筋肉痛、倦怠感
     10%以下 38度以上の発熱、接種部位の腫れ、発赤、リンパ症 38度以上の発熱、接種部位の腫れ・硬結、紅斑・発赤 発熱・嘔吐、接種部位の腫れ・発赤・硬結、四肢痛、無力症 関節痛、悪心・嘔吐、発熱

    新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告について

    厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。

    副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

    厚生労働省の副反応に関するQAも合わせてご確認ください。

    【厚生労働省 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について】(別ウインドウで開く)

    【厚生労働省 新型コロナワクチンQAワクチンの安全性と副反応】(別ウインドウで開く)

    ワクチンを接種した後の副反応に関する相談窓口

    東京都は、ワクチン接種後に副反応の症状が見られる場合、医療職への相談等を行える窓口を設置しています。接種後、副反応が出て不安がある場合は、下記の相談センターへご相談ください。

    東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

    • 電話番号 03-6258-5802
    • 受付時間 24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む毎日)
    • 対応言語 日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ビルマ語(ミャンマー語)・タイ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語

    予防接種による健康被害の救済制度

    極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合もあり、重大な副反応により健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合は、救済制度が設けられています。

    しかし、その原因がワクチンの接種ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査します。その健康被害がワクチンの接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

    申請から決定までの流れ

    1. 日の出町(住民登録のある自治体)に必要書類を提出してください。ワクチン接種を受けた会場が日の出町以外であっても、申請先は日の出町です。
      ※日の出町の接種会場で接種を受けたが、住民登録は別の自治体にある方の場合、申請先は日の出町でなく「住民登録のある自治体」になります。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
    2. 日の出町で申請内容を調査し、東京都へ進達します。東京都は国へ進達します。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの医療費・医療手当請求の場合は、様式集の様式6-1-1「新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応、症例概要(医療機関作成用)」を使用することで、日の出町での調査を省略することが出来ます。)
    3. 国は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4~12カ月程度の期間がかかります。
    4. 東京都から日の出町に認定・否認の通知がされた後、日の出町から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。

    申請先

    〒190-0192

    東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地

    日の出町役場いきいき健康課健康推進係(保健センター) 新型コロナウイルスワクチン担当

    給付の種類・金額

    申請に必要な書類

    申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。下記の添付ファイルをご確認ください。

    健康被害救済制度の給付の種類と必要な書類

    申請に必要な書類の様式

    下記の厚生労働省ホームページ内から申請に必要な書類の様式をダウンロードできます。

     予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    注意事項

    • 申請に必要な診断書料等は自己負担となります。また、医療費においては差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
    • 申請後、日の出町や東京都の内容確認、国の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
    • 予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒、終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)に該当する場合は、様式6-1-1「新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応、症例概要(医療機関作成用)」を使用してください。

    お問い合わせ

    東京都 日の出町  いきいき健康課 健康推進係
    電話: 042-588-5426(または042-597-0511 内線506)