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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    日の出町にふるさと納税をする

    詐欺サイトにご注意ください!!

    最近、ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトが存在していると報じられており、実際に金銭をだまし取られる被害も発生しています。

    本町でのふるさと納税の申込受付は、日の出町役場のみでおこなっており、民間サイトではおこなっていません。

    怪しいと思った場合は、事前にご確認いただくなど、詐欺には十分にご注意ください。

    「ふるさと納税」にご協力をお願いします

    ふるさと納税とは?

    ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを活かせるよう、その地方公共団体(都道府県や市町村)に寄附という形で収めていただき、その寄附金が住民税などから軽減されるという制度です。(『地方税法等の一部を改正する法律』による個人住民税の寄附金税制の拡充)

    日の出町は、この制度の趣旨をご理解いただき、日の出町出身で町外在住の方だけでなく、日の出町をご支援くださる皆さんからの寄附も、広くお受けしたいと考えております。皆さんからいただいた寄附金は、「みんなでつくろう 日の出町!」の基本理念に基づき、安心・躍進・自立のまちの実現のため、有効に活用させていただきます。

    日の出町は国の基準に適合する地方団体として指定されています

    日の出町は令和5年9月28日付で総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。
    引き続き、日の出町へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。

    私たちのまち日の出町

    日の出町は、東京都西部の秩父多摩甲斐国立公園の表玄関に位置する、広大な山林や丘陵緑地、清流平井川の水辺環境など、自然環境にたいへん恵まれた人口1万7千人ほどの町です。

    町内には、「つるつる温泉」や「日の出山荘 ロン・ヤス記念館」、「さかな園」などの観光施設や、「イオンモ-ル日の出」などの大型商業施設があり、首都圏近郊、また全国各地から、多くの皆さんが日の出町を訪れ、ゆとりある時間をお楽しみいただいています。

    首都東京にありながら、町の先人と共に歩んできた優しい自然が四季折々の風情をもたらす美しい町です。ぜひ一度、皆さんにも日の出町にお越しいただき、私たちの町の空気を感じていただけたら幸いです。

    日の出町の施策

    日の出町は、「みんなでつくろう 日の出町!」の基本理念のもと、安心・躍進・自立のまちの実現に向け、各種施策を推進しております。

    各種施策について詳しくはこちらをご覧ください

    謝礼品を贈呈します

    1万円以上のふるさと納税(寄附)をしていただいた個人の方には、御礼の気持ちを込めまして、下記の謝礼品を贈呈させて頂きます。

    謝礼品の内容

    (1)ブルーベリージャム(大)260g(1個)、ゆずジャム130g(1個)、あおうめジャム130g(1個)、ひのでちゃんねぎラー油130g(1個)、つるつる温泉無料招待券(1枚)

    (2)ブルーベリージャム(大)260g(1個)、ブルーベリージャム(ヨーグルト用)260g(1個)、ゆずジャム130g(1個)、あおうめジャム130g(1個)、ひのでちゃんねぎラー油130g(1個)

    ※上記(1)~(2)の中からお選びいただけます。

    「寄附納入」の手続きについて

    日の出町への、寄附のお申込みと納入の方法は、つぎのとおりです。

    お申込み手続

    「寄附採納願」に必要事項を記載のうえ、郵送、ファクス、電子メ-ルのいずれかにより、日の出町企画財政課までご提出ください。お申込みいただいた記載事項を確認後、ご本人様に採納決定等の連絡(通知)を行います。
    謝礼品の送付をご希望される場合は「日の出町 謝礼品一覧表」にてご希望の謝礼品を選択のうえ、併せてご提出ください。

     寄附申込者→日の出町役場(寄附採納願等提出)

     日の出町役場→寄附申込者(決定等の連絡)

    ※この後に、寄附金の納入のお手続きをお願いします。

    ワンストップ特例制度を利用する方

    ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税に係る寄附金控除の申告を、寄附先の自治体が代行して行う制度です。

    ワンストップ特例制度を利用することができる方は、次の両方に該当する方です。

    ・ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方

    ・1月1日から12月31日までの間に、ふるさと納税をする自治体数が、5団体以下である方

    上記に該当する方で、ワンストップ特例制度を利用される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に「個人番号確認の書類及び本人確認の書類」を添えて提出してください。提出は、印鑑押印の原本が必要なため、必ず郵送でお送りください。

    ワンストップ特例制度を利用する方は、下の「ワンストップ特例制度を利用する上での注意事項」をご確認ください。

    寄附金税額控除に係る申告特例申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    個人番号確認の書類及び本人確認の書類
     「個人番号カード」
    を持っている人
    「通知カード」
    を持っている人
    「個人番号カード」
    「通知カード」
    のどちらも無い人
    個人番号
    確認の
    書類
    個人番号カードの裏のコピー通知カードのコピー個人番号が記載された
    住民票の写し
    本人
    確認の
    書類
    個人番号カードの表のコピー下記いずれかの身分証のコピー
     ・運転免許証
     ・運転経歴証明書
     ・旅券(パスポート)
     ・身体障害者手帳
     ・精神障害者保健福祉手帳
     ・療育手帳
     ・在留カード
     ・特別永住者証明書
    ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。
    下記いずれかの身分証のコピー
     ・運転免許証
     ・運転経歴証明書
     ・旅券(パスポート)
     ・身体障害者手帳
     ・精神障害者保健福祉手帳
     ・療育手帳
     ・在留カード
     ・特別永住者証明書
    ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

    寄附金の納入

    寄附金の納入は、採納決定の通知をお受け取りの後に、納入いただきます。

    (1)申込時に選んだ納入方法で、寄附金を納入いただきます。
    ※納付書での納入をご希望の場合は、納付書を決定通知に同封します。

    (2)寄附金の納入を確認し、寄附金受領証明書を送付します。
    ※この証明書が、税額控除の証明書類になります。

     寄附申込者→日の出町役場(寄附金納入)

     日の出町役場→寄附申込者(受領証明書)

    ふるさと納税に係る「寄附金税額控除」について

    寄附をされた方は、寄附金の合計額が2,000円を超えた額について、税法の規定に基づいて所得税や住民税の寄附金控除のほか、個人住民税所得割額の20%を上限とした、住民税の特例控除が受けられます。

    ※確定申告を行う際は、日の出町が発行する受領証明書を添付し申告してください。

    寄附金税制のイメ-ジ

    • 住民税の控除 1+2
       1 基本控除 (寄附金-2,000円)※1×10%
       2 特例控除※2 (寄附金-2,000円)※1×(90%-所得税税率)※3
    • 所得税の控除
       
      (寄附金-2,000円)※1×所得税税率(控除率)

    ※1 寄附金は、1月から12月までの寄附金の合計額です。
    ※2 住民税所得割額の2割が上限です。
    ※3 所得税率は、所得金額に応じて率がかわります。(0~45%)

    寄附金の税額控除に係るお問い合わせは、お住まいの税務担当課に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 企画財政課財政係

    電話: 042-588-5015(内線313、314)

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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