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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    町税を滞納すると

    滞納処分とは

    町税金を滞納している人の意思に関わらず、滞納となっている町税金を強制的に徴収することになります。

    預貯金・給与・不動産等の財産を差し押さえ、差し押さえた財産を公売等により換価し、町税に充てる一連の強制手続きを行います。

    滞納処分の流れ

    納期限の経過後、滞納処分はおおよそ次の流れで行います。

    督促状

    納期限後に20日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。督促状で納めることができます。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

    催告

    督促状が送付されていても納付がないときは、文書や電話で催告を行います。

    財産調査

    督促状を発送しても、なお納付がない場合は、財産調査を行います。紹介先は、預貯金や保険、給与、勤務先等に財産調査を行います。

    差押え

    財産調査を執行いたします。

    換価

    差し押さえた預貯金などは、金銭債権は取り立てにより換金を行い、滞納税に充当します。

    納付が困難な場合は

    納付が困難だからといってそのままにしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、上記のような滞納処分の対象となります。納付が困難となる特別な事情が発生したときは、お早めに納税係にご相談ください。

    町税等を一時に納付・納入できない方のための猶予制度のページを見る

    Q&Aについてを見る

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課納税係

    電話: 042-588-4107(内線271、272、273)

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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