償却資産に対する税について
事業主により申告された、毎年1月1日現在に所有されている償却資産の取得価額に、経過年数に応じた減価を考慮して算出した評価額が課税標準額となり、これに税率を乗じたものが償却資産に対する固定資産税となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している事業主の方が、土地・家屋以外で所有している、事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。具体的には次のような事業用資産です。
償却資産の品目
- 構築物
看板、広告塔、駐輪場、門及び塀、駐車場舗装、外構工事など - 機械及び装置
受変電設備、製造・加工機器、産業用機械、運搬設備など - 船舶
ヨット、ボートなど - 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど - 車両及び運搬具
フォークリフト、特殊自動車など - 工具・器具及び備品
測定工具、事務机、応接セット、コンピュータ、陳列棚など
償却資産の対象とならないもの
- 土地、建物(家屋として課税されているもの)
- 無形固定資産(特許権、ソフトウェア等)
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※ただし、3及び4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
申告の方法
- 償却資産の所有者の方に毎年お送りする申告書に、申告の手引きに基づいて記入をして町役場税務課までご提出ください。
- 新たに町内で事業を始められた方で、申告書が必要な場合は、税務課までご連絡ください
- 郵送による申告書をされる方で、申告書控に受付印が必要な方は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- インターネットを利用した電子申告(エルタックス)での申告も受け付けております。詳しくはeLTAX 地方税ポータルシステムをご覧ください。
申告期限について
1月1日現在、町内に償却資産を有している事業者は、毎年1月31日までに、償却資産の申告をしなければなりません。(地方税法383条)
やむを得ず申告期間内に申告が行えない場合には、税務課固定資産税係までご連絡ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!