相続登記が令和6年4月1日から義務化されました
相続登記の申請の義務化
義務化の概要
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、その固定資産を相続した方が法務局で所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
また、令和6年4月1日より前の相続についても、相続登記が済んでいない場合は令和9年4月1日までに登記申請する必要があります。
日の出町内の土地・家屋の相続登記は「東京法務局 西多摩支局」で行えます。
法務局へのアクセスについてはこちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
相続登記義務化関係の参考資料
- 相続登記義務化概要リーフレット (PDF形式、1.78MB)
- 「備えて安心!」リーフレット (PDF形式、786.04KB)
- 「日本国外に居住されている方へのご案内」リーフレット(PDF形式、1.14MB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
相続登記の義務化のより詳しい内容については、下記の法務省のホームページをご覧ください。
相続人申告登記
すぐに相続登記をすることが難しい場合は、相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出ることで、申請義務を果たしたとすることができます。
期限は相続登記と同様に、相続によって取得したことを知った日から3年以内です。
未登記家屋の相続について
未登記の家屋については法務局ではなく、日の出町役場 1階 税務課 課税係窓口にてお手続きしていただく必要があります。必要な書類については042-588-4106(直通)へご連絡ください。
所有している家屋が未登記家屋かどうかは(1)納税通知書(2)課税台帳(名寄帳)のどちらかをご覧いただければ確認できます。
所有している家屋の家屋番号を確認し、番号にMが入っているものは未登記家屋です。
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日からスタートした本制度は、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、所有権を手放して国庫に帰属させる制度です。
詳しくは下記の法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!