納税義務者、送付先変更等に関する届出
納税義務者とは
納税義務者とは、1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有し、その資産にかかる固定資産税を納税する義務を負う人のことを言います。
納税する義務を負う人に変更があった場合、税務課に以下の届出を行ってください。
納税管理人申告、納税管理人解除申告
納税管理人とは、町外に居住しているなど、何らかの理由により納税等に支障のある場合に本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う方をいい、設定された納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
納税管理人を解除する場合は、納税管理人解除申告書の提出をお願いします。
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送付先変更届出
固定資産税を所有する方に送付している通知等で、現在送付している住所以外への送付を希望される場合には、届出が必要です。
本届出は、送付先のみの変更であり、義務者は固定資産の所有者のままです。
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相続人代表者指定
所有者が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。この場合に、相続人を代表して納税通知書等を受領・納付いただく方を指定していただくものです。
この届出は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。
なお、届出をした翌年の1月1日までに相続登記された場合は登記が優先されますのでご承知おきください。
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共有代表者変更
土地や家屋を複数の方で共有している場合、代表者の方に納税通知書等お送りしております。代表者の変更を行う場合には共有代表者変更届を提出してください。
なお、共有者全員が連帯納税義務を負うため、共有者それぞれの持分に応じた課税をすることはできません。
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未登記家屋所有者変更申請
未登記家屋(登記されていない家屋)をお持ちの方で、売買や相続等により所有者の変更がありましたら未登記家屋所有者変更申請書を提出してください。
登記されている家屋の所有権移転は法務局からの通知で把握できますが、未登記家屋は税務課に申請をしていただかないと所有者の把握ができないためです。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!