ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    固定資産評価審査委員会について

    1.固定資産評価審査委員会とは

     固定資産評価審査委員会は、土地や建物の登録された価格(評価額)についての不服を審査し、決定するための中立的な機関(執行機関)です。町税の納税義務者や学識経験者の中から、議会の同意を得て町長に選任された委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての申出を審査・決定するために設置されています。

     固定資産税納税義務者が、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。

    2.審査の申出について

    (1)審査の申出とは

     固定資産税の納税者(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。

     固定資産評価審査委員会は「審査の申出」の審査決定を行うために、法律に基づき設置された行政委員会です。


    (2)審査の申出ができる方

     固定資産税の納税者(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)若しくは相続人並びに代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。

     なお、代理人が審査の申出をする場合は、「委任状(様式は任意)」に納税者の住所または居所若しくは所在地、氏名または名称、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所または居所若しくは所在地、氏名または名称、委任日を記載し、納税者が押印の上、審査申出書に添付してください。

     また、法人の代表者、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの及び総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を証する書面(例:発行から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本))を審査申出書に添付してください。


    (3)審査の申出ができる事項

     土地を所有する日の出町に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

     なお、価格以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を町長にすることができます。

    【土地・家屋】基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。また、基準年度ではない年度は、原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、または修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。

    (土地)地目の変換や分合筆等があったとき、地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき、または当該修正が行われるべきであることを申し出るとき

    (家屋)新築、増改築等があったとき

    【償却資産】年度にかかわらず、全ての償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。

    (4)審査の申出ができる期間

    1. 毎年度固定資産課税台帳に登録される価格についての審査申出については、固定資産の価格等のすべてを固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間
    2. 都道府県知事の勧告を受けて町長が修正した価格についての審査申出については、固定資産の価格等を修正して登録した旨の公示法の日から同日後3月までの間
    3. 町長が固定資産課税台帳に価格が登録されていないことを発見した場合等に決定等された価格についての審査申出については、修正等された価格が課税台帳に登録された旨の通知を受けた日から3月以内

    (5)審査の申出の方法

    審査の申出を希望する方は、総務課広報デジタル推進係へご連絡ください。


    3.固定資産の評価についての照会

     審査申出人は、審査の申出に理由があることを明らかにするために、評価の基礎となった資料等について書面で照会することができます。

    ただし、具体的または個別的でない照会、意見を求める照会、審査申出人以外の方が所有する固定資産に関する照会等はできません。

    4.審査の申出の流れ

    (1)審査申出書の受付と形式審査

     審査申出書が提出されると、委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日や審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているかどうかを審査します。提出された審査申出書に不備があった場合、委員会は補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。

     審査申出書の提出期間を過ぎて提出された場合や、委員会の補正の求めにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な申出として却下されます。

    (2)実質審査

     形式審査を経た適法な審査の申出については、実質審査を行います。委員会における審査は、原則として審査申出書、町長からの弁明書やその他の書面に基づき行われます。

     また、審査申出人が希望する場合、委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。口頭意見陳述を希望する場合、審査申出書の口頭意見陳述の希望欄の「有」に〇を記入してください。口頭意見陳述には評価庁(町長)は出席しません。

     なお、委員会が必要と判断した場合、口頭審理(審査申出人及び町長(固定資産の評価補助員が町長の代理人として出席します。)その他関係者の出席及び証言を求め、公開で、双方の質疑応答を通じて論点を整理する制度)や実地調査を行います。

     

    <閲覧・写しの交付の請求について>

     審理手続が終結するまでの間、審査申出人は、委員会に対し、審査申出人、町長双方の提出書類等の閲覧に加え、写しの交付を請求することができるようになりました(閲覧は無料。写しの交付は所定の手数料を納付する必要があります。)。

    (3)審理手続の終結

    委員会は、必要な審理を終えたときや、審査申出人または町長等から委員会の求める書類等の提出がないとき等は、審理手続を終結し、審査申出人、長その他関係者にその旨を通知します。

    (4)審査の決定

    決定には、次の3種類があります。

    却下:審査申出書が提出期間を過ぎて提出された場合や、価格(評価額)以外に関する不服の申出等について、不適法であると決定すること

    棄却:審査の申出に価格(評価額)を修正する理由がないと決定すること

    認容:審査の申し出の全部または一部について理由があるとして、価格(評価額)を修正すべきであると決定すること

     

    委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう審理手続を進めますが、審理手続は慎重を期する必要があり、また、多数の審査の申出がある場合には、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。

    なお、委員会の決定に不服がある場合、決定の取消しを求めて、決定があったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、訴訟を提起できなくなります。

    また、委員会が審査の申出を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

    5.審査の申出の前に

     固定資産税の納税義務者は、審査の申出に当たり、あらかじめ、審査の申出に係る固定資産について、価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。

     審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。

     なお、委員会の認容の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎの税額は還付されます。

    お問い合わせ

    東京都 日の出町  固定資産評価審査委員会
    事務局 総務課 広報・デジタル推進係
    電話: 042-588-4116(内線306~309) ファクス: 042-597-4369