被保険者
(1)被保険者の資格
町内に住所を有する65歳以上の方、及び町内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、日の出町の実施する介護保険の被保険者となります。本人の意思とは関係なく、要件に該当する方は原則として被保険者となり、介護給付を受ける権利及び介護保険料を負担する義務を有することとなります。
被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分類され、取扱も異なります。
第1号被保険者
- 対象者
65歳以上の方 - 受給権者
要介護者または要支援者となった方 - 保険料
普通徴収または特別徴収の方法により日の出町が徴収する
第2号被保険者
- 対象者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 - 受給権者
16種類の特定疾病が原因で要介護者または要支援者となった方 - 保険料
医療保険者が医療保険料の一部として徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付され、給付実績に基づき日の出町に支払われる
(2)住所地特例とは?
65歳以上の方及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、日の出町の実施する介護保険の被保険者となることが原則ですが、介護保険施設等に入所または入居し、その施設に住所を移した方については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者に引き続きなります。これを『住所地特例』といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
(3)住所地特例の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅養護老人ホーム
※地域密着型施設は住所地特例の対象外です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!