その他の税
その他の税
町たばこ税
たばこの卸売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに課せられる税金です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
たばこは町内で買いましょう
町たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する町の税収となります。
町民の皆様の日常生活に欠かすことのできないさまざまな施策の貴重な財源となりますので、たばこは町内で購入されるようお願いいたします。
税率について
平成30年度税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて、紙巻たばこおよび旧3級品の紙巻たばこ税率が段階的に引き上げられました。また、加熱式たばこについては新課税方式に段階的に移行することとなりました。
| 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
税率 | 1,000本につき5,262円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
| 平成30年9月30日まで | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
税率 | 1,000本につき4,000円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
旧3級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄を言います。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正により、令和8年4月1日以降、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数の換算方法が見直され、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日)を経て段階的に移行されます。
詳しくは、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
入湯税
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などに要する費用に充てる、鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる目的税です。
| 納税義務者 | 鉱泉浴場の入湯客(年齢12歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者(いわゆる日本の小学生以下とお考えください)を除く。) |
|---|---|
| 税率 | 入湯客1人1日50円 |
| 納税方法 | 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、1ヵ月分の入湯税をまとめて納めます。 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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