その他の税
その他の税
町たばこ税
たばこの卸売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこに課せられる税金です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
たばこは町内で買いましょう
町たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する町の税収となります。
町民の皆様の日常生活に欠かすことのできないさまざまな施策の貴重な財源となりますので、たばこは町内で購入されるようお願いいたします。
税率について
| 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
税率 | 1,000本につき5,262円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
| 平成30年9月30日まで | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
税率 | 1,000本につき4,000円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁のホームページ加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp)をご覧ください。
入湯税
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などに要する費用に充てる、鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる目的税です。
納税義務者 | 鉱泉浴場の入湯客 |
---|---|
税率 | 入湯客1人1日150円(入湯料金が1,200円を超える方一人につき) |
納税方法 | 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、1ヵ月分の入湯税をまとめて納めます。 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!