複製版 新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、申告により固定資産税を減額する措置があります。(都市計画税は減額されません。)
減額の概要
対象となる住宅
- 専用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 併用住宅 1の要件にに加え、居住部分の割合が全体の2分の1以上のもの
- 一戸建て以外の貸家住宅 40平方メートル以上280平方メートル以下のもの
分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に加え、持分で按分した共用部分の床面積で判定します。
減額の範囲
1戸当たり居住部分の床面積120平方メートル分までを限度とし、固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額期間
一般の住宅は新築後3年度分
3階建以上の耐火構造住宅及び準耐火構造住宅は5年度分
申告方法
住宅を新築された翌年の1月31日までに申告書を記載し提出していただきます。
基本的に、家屋調査にお伺いした時に申告の手続きをしていただいています。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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