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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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    複製版 新築住宅に対する減額措置

    新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、申告により固定資産税を減額する措置があります。(都市計画税は減額されません。)

    減額の概要

    対象となる住宅

    1. 専用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
    2. 併用住宅 1の要件にに加え、居住部分の割合が全体の2分の1以上のもの
    3. 一戸建て以外の貸家住宅 40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

    分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に加え、持分で按分した共用部分の床面積で判定します。

    減額の範囲

    1戸当たり居住部分の床面積120平方メートル分までを限度とし、固定資産税額の2分の1が減額されます。

    減額期間

    一般の住宅は新築後3年度分

    3階建以上の耐火構造住宅及び準耐火構造住宅は5年度分

    申告方法

    住宅を新築された翌年の1月31日までに申告書を記載し提出していただきます。

    基本的に、家屋調査にお伺いした時に申告の手続きをしていただいています。

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    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課課税係

    電話: 042-588-4105、042-588-4106

    ファクス: 042-597-4369

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