災害による固定資産税・都市計画税の減免
災害による固定資産税・都市計画税の減免について
災害で所有されている固定資産に大きな被害を受けられた方は、申請により、損害の程度に応じて
当該年度の固定資産税、都市計画税が減免 (減額または免除) になる場合があります。
減免の対象となる固定資産と被害状況
(1) 家屋 (住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など)
<被害状況>
・ 家屋の損壊・倒壊の場合 (家屋が傾いた、つぶれた、屋根が抜けた、等)
・ 浸水被害を受けた場合 (雨漏りで家中が水浸しになった、床上まで浸水した、等)
※ 雨どいや、ひさしの破損・落下、窓ガラスが割れた、など軽微な被害の場合や、
固定資産税が課税されていない、カーポート等への被害については、減免の対象となりません。
(2) 土地
<被害状況>
・ 土砂災害等で、土地の形状が大きく変わるような被害を受けた場合
※ 一時的な水没等は減免の対象となりません。
(3) 償却資産
<被害状況>
・ 町に申告している償却資産が被害を受け、使用ができなくなった場合
減免の適用
減免は、被害を受けた日以後に到来する納期限について適用されます。
※ 固定資産税・都市計画税の納期限は、1期(5月)、2期(7月)、3期(9月)、4期(12月)
(例)10月に災害による被害を受けた場合は、4期分が減免の対象となります。
災害で被害を受けられた場合は、現地調査を実施しますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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