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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    災害による固定資産税・都市計画税の減免

    災害による固定資産税・都市計画税の減免について

        災害で所有されている固定資産に大きな被害を受けられた方は、申請により、損害の程度に応じて

       当該年度の固定資産税、都市計画税が減免 (減額または免除) になる場合があります。

        


    減免の対象となる固定資産と被害状況


       (1) 家屋 (住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など)

         <被害状況>

          ・ 家屋の損壊・倒壊の場合 (家屋が傾いた、つぶれた、屋根が抜けた、等)

          ・ 浸水被害を受けた場合 (雨漏りで家中が水浸しになった、床上まで浸水した、等)

           ※ 雨どいや、ひさしの破損・落下、窓ガラスが割れた、など軽微な被害の場合や、

             固定資産税が課税されていない、カーポート等への被害については、減免の対象となりません。


       (2) 土地

         <被害状況>

          ・ 土砂災害等で、土地の形状が大きく変わるような被害を受けた場合

            ※ 一時的な水没等は減免の対象となりません。


       (3) 償却資産

         <被害状況>

          ・ 町に申告している償却資産が被害を受け、使用ができなくなった場合


    減免の適用


         減免は、被害を受けた日以後に到来する納期限について適用されます。

        ※ 固定資産税・都市計画税の納期限は、1期(5月)、2期(7月)、3期(9月)、4期(12月)

          (例)10月に災害による被害を受けた場合は、4期分が減免の対象となります。

         

         災害で被害を受けられた場合は、現地調査を実施しますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。

      

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課固定資産税係

    電話: 042-588-4106(内線265、266、267)

    ファクス: 042-597-4369

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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