町税を滞納すると

滞納処分とは
町税金を滞納している人の意思に関わらず、滞納となっている町税金を強制的に徴収することになります。
預貯金・給与・不動産等の財産を差し押さえ、差し押さえた財産を公売等により換価し、町税に充てる一連の強制手続きを行います。

滞納処分の流れ
納期限の経過後、滞納処分はおおよそ次の流れで行います。

督促状
納期限後に20日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。督促状で納めることができます。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

催告
督促状が送付されていても納付がないときは、文書や電話で催告を行います。

財産調査
督促状を発送しても、なお納付がない場合は、財産調査を行います。紹介先は、預貯金や保険、給与、勤務先等に財産調査を行います。

差押え
財産調査を執行いたします。


換価
差し押さえた預貯金などは、金銭債権は取り立てにより換金を行い、滞納税に充当します。

納付が困難な場合は
納付が困難だからといってそのままにしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、上記のような滞納処分の対象となります。納付が困難となる特別な事情が発生したときは、お早めに納税係にご相談ください。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課納税係
電話: 042-588-4107
ファクス: 042-597-4369
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