監査の種類
例月現金出納検査
町の現金等の出納事務が適切に行われているかどうか、支出関係書類、現金現在残高等を毎月1回検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
(地方自治法第235条の2第1項)
定期監査
町の財務に関する事務の執行および町の経営に係る事業の管理について、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているか監査します。
(地方自治法第199条第4項)
財政援助団体等監査
町が補助金交付等により財政的援助を行っている団体等を対象に、当該援助にかかる出納その他の事務の執行等について、適正かつ効率的に行われいるか、また、所管課の当該団体に対する指導監督が適正に行われているかについて監査します。
(地方自治法第199条第7項)
決算審査
町長から審査を依頼された一般会計や各特別会計の決算書および関係書類等の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査します。
(地方自治法第233条第2項)
(地方自治法第233条第2項)
基金の運用状況審査
町長から審査を依頼された基金の運用状況について、設置目的に沿って適切に運用されているか審査します。
(地方自治法第241条第5項)
(地方自治法第241条第5項)
財政健全化判断比率等審査
町長から審査を依頼された、財政健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正であるか審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
その他の監査
上記の監査以外の監査を実施する必要が生じた場合は、日の出町監査委員条例および日の出町監査委員監査基準に基づき審査を実施します。
お問い合わせ
東京都 日の出町 監査委員(議会事務局内)
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!