日の出町創業支援等事業計画
日の出町創業支援等事業計画
日の出町では、町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に「日の出町創業支援等事業計画」を策定し、令和4年12月に経済産業省及び総務省の認定を受けました。
本計画に基づき、創業に関するさまざまな疑問・課題に、町・公的機関・専門家が力を合わせて創業者(創業希望者)へのサポートを行います。
日の出町創業支援等事業計画(概要)
認定特定創業支援事業について
日の出町創業支援等事業計画においては日の出町商工会・西武信用金庫・多摩信用金庫とともに行う創業支援事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれる事業を「特定創業支援事業」として位置付けています。
この日の出町創業支援等事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の支援制度が適用される場合があります。
認定により対象となる支援制度
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
2.創業関連保証の特例(東京信用保証協会)
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の2か月前から対象となる保証が6か月前より利用可能となります。
3.日本政策金融公庫 「新創業融資制度」の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を満たしているものとして、同制度が利用可能となります。
4.日本政策金融公庫 「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。
証明書の交付申請方法について
日の出町創業支援等事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明書を申請することができます。特定創業支援事業の証明を希望される方は、産業観光課までご連絡ください。
<対象者の要件>
1.創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
2.創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年間を経過していない個人または法人)
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書交付申請書
お問い合わせ
東京都 日の出町 産業観光課商工観光係
電話: 042-588-4101(内線241、242、243)
ファクス: 042-597-4369
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