日の出町創業支援等事業計画

「日の出町創業支援等事業計画」
日の出町では、町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に「日の出町創業支援等事業計画」を策定し、令和4年12月に経済産業省及び総務省の認定を受けました。
本計画に基づき、創業に関するさまざまな疑問・課題に、町・公的機関・専門家が力を合わせて創業者(創業希望者)へのサポートを行います。
日の出町創業支援等事業計画(概要)

認定特定創業支援等事業について
日の出町創業支援等事業計画においては日の出町商工会・西武信用金庫・多摩信用金庫とともに行う創業支援事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれる事業を「特定創業支援等事業」として位置付けています。
この日の出町創業支援等事業計画による「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の支援制度が適用される場合があります。

認定により対象となる支援制度
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
2.創業関連保証の特例(東京信用保証協会)
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用可能することができます。
※保障の特例を受けるためには、手続を行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、
別途審査を受ける必要があります。
※他の区市町村で創業する場合であっても、本町が交付する証明書で創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金利率引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※ 別途審査を受ける必要があります
※本町からの証明書をもって他市町村で創業する場合は、同資金の貸付利率の引き下げを受けることはできませんので、ご注意ください。

証明書の交付申請について
日の出町創業支援等事業計画による「特定創業支援等事業」の支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明書を申請することができます。特定創業支援等事業の証明を希望される方は、産業観光課までご連絡ください。
<対象者の要件>
1.創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
2.創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年間を経過していない個人または法人)
<申請書類>
記入済の申請書2部とその他必要書類
<その他必要書類>
※開業済みであることがわかる書類
「個人事業主」個人事業の開業届(写し)「法人」法人設立届出書(写し)
※特定創業支援等事業を受けたことがわかる書類(各支援機関から発行された修了証の写し)
修了証がない場合は、特定創業支援等事業を受けた日程等の確認により代替可
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付申請書
申請書記入例
お問い合わせ
東京都 日の出町 産業観光課商工観光係
電話: 042-588-4101
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!