産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除
国民健康保険に加入している方が出産した場合に、届出をすることで、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除期間
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の国民健康保険税が減額されます。

届出に必要なもの
(1)届書
(2)母子健康手帳など
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 【国保・年金】042-588-4110、【後期】042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!