【DV等被害者の方へ】マイナ保険証での受診に関するお知らせ

DV等被害者の方へ
医療機関・薬局の窓口では、患者様が受診等された際、マイナ保険証や資格確認書によりオンラインで保険資格の確認を行っています。
また、ご自身でもマイナンバーカードを用いてマイナポータルにログインすることで健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
これにより、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等が所持している場合」、「マイナポータルで加害者等を代理人に設定している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」等においては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とするためには、加入先の保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険、協会けんぽ、国民健康保険組合、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要です。
なお、日の出町国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置(※1)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません。
※1:DV等の被害を受けている方からの申し出に基づき、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。

加入先の保険者に閲覧制限の届出を行っている場合
以下の機能が利用できません。
- マイナ保険証の登録
- マイナ保険証での受診
- ご自身の健康保険情報、調剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行したため、保険証が新たに発行されることはありません。保険証をお持ちでない方で、閲覧制限の届出によりマイナ保険証の利用ができない方には、加入先の保険者から資格確認書が交付されます。

マイナポータルで加害者等を代理人に設定している場合
マイナポータルで加害者等を代理人に設定している方は、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の解除を行う必要があります。解除方法については、マイナポータル内の「代理人を解除する(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合等は、加害者等に自身の情報を閲覧されないようにするため、カードの一時利用停止や再発行をすることができます。ご希望の方は以下にご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分~午後8時 休日:9時30分~午後5時30分
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 【国保・年金】042-588-4110、【後期】042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!