新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付は、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下に制御された原動機付自転車です。
令和7年(2025年)11月から開始の新しい排気ガス規制により、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車の生産が終了となりました。これに伴い、令和7年4月1日から、「原付免許(第一種原動機付自転車免許)」を持っていれば、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付も運転できるようになりました。
ただし、総排気量が125cc以下でも「最高出力4.0kw以下」に該当しない二輪車は、原付免許では運転できませんので、ご注意ください。
税額とナンバープレート
税額 2,000円
ナンバープレート 白色またはご当地ナンバープレート
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続について
新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
申告方法は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
従来の原動機付自転車の要件(車名、車体番号、型式認定番号、総排気量または定格出力)に加え、申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。
また、以下により新基準原付の要件を満たしているか、窓口で確認します。
※次のうちいずれか一点を確認します。
1.型式認定番号を有している車両の場合
(1)型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書、廃車申告書、標識交付証明書のいずれか
(2)型式認定番号標の写真
2.型式認定番号を有していない車両の場合
(1)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
(2)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真
※型式認定番号を有していない車両の場合は、上記のいずれかが必要となります。確認実施機関による最高出力確認の手続につていは、国土交通省HPをご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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