日の出町地域生活支援拠点等整備事業
1.地域生活支援拠点等整備事業の目的
障がいのある方等の障がいの重度化・高齢化並びに親亡き後を見据え、住み慣れた地域において安心して生活ができるよう、地域のさまざまな関係機関が連携し、障がいのある方等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることとしています。
日の出町では、社会資源の整備状況等を考慮し、町や事業所同士が連携して地域生活を支える、面的整備を進めています。
2.地域生活支援拠点等の機能について
(1)相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の緊急時受入体制等を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保し、介護者の急病や障がいのある方等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な支援を行う機能
(3)体験の機会・場の提供
地域移行や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や強度行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり
地域生活支援拠点等コーディネーターが中心となって、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
3.地域生活支援拠点等整備事業受託者等
受託者 :特定非営利活動法人秋川流域生活支援ネットワーク
コーディネーター:日の出町障がい者就労・生活支援センター あるって
緊急時受入 :ともる(町内での緊急受入体制が構築された場合は終了)
4.日の出町における地域生活支援拠点等の整備状況
| 機能を担う支援機関 | 取組内容 |
|---|---|
| (1)相談 | コーディネーターと連携して、障害福祉サービス事業所(短期入所事業所等) と体制構築に向けた協議・調整を実施する。 |
| (2)緊急時の受入・対応 ・ともる | 介護者が疾病や死亡などの理由により不在となった場合に、一人で生活することが困難な障がい当事者の一時的な宿泊場所の確保、支援を行うため、拠点登録事業所において、短期入所事業に取り組んでいく。 ※緊急時の受入れフローチャートをご確認ください |
| (3)体験の機会・場 | コーディネーターと連携して、障害福祉サービス事業所(短期入所事業所等) と体制構築に向けた協議・調整を実施する。 |
| (4)専門的人材の確保・養成 | コーディネーターと連携して、障害福祉サービス事業所(短期入所事業所等) と体制構築に向けた協議・調整を実施する。 |
| (5)地域の体制づくり | コーディネーターと連携して、障害福祉サービス事業所(短期入所事業所等) と体制構築に向けた協議・調整を実施する。 |
※イメージ図
5.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所
日の出町では、障がいがある方の生活を地域全体で支える体制の充実を目指して、地域生活支援拠点等の機能の一部を担おうとする指定障害福祉サービス事業所を募集し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として認定する制度を設けています。
<登録の流れ>
(1)事前協議
認定を受けようとする事業所は、事前に福祉総務課障がい支援係まで相談する。
(2)認定申請書等の提出
◇必要書類
・日の出町地域生活支援拠点等事業所認定申請書(様式第1号)
・地域生活支援拠点等のいずれかの機能を担う旨を規定した運営規程
(3)認定
提出いただいた認定申請書等を確認後、日の出町地域生活支援拠点等事業所認定(非認定)通知書にて結果を通知する。
お問い合わせ
緊急時の受入れのご利用を検討の際につきまして、
計画相談支援員がいる場合は、まずは計画相談支援員へご連絡をお願いします。
計画相談支援員がいない場合は、福祉総務課障がい支援係へご連絡ください。
福祉総務課 障がい支援係 ☎042-588-4112
特定非営利活動法人 秋川流域生活支援ネットワーク ☎042-519-9761
関連リンク
日の出町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
緊急時受入れ業務フローチャート
お問い合わせ
東京都 日の出町 福祉総務課障がい支援係
電話: 042-588-4112
ファクス: 042-597-4369
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