固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは
毎年1月1日時点で町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税される税金です。
都市計画税とは
毎年1月1日時点で町内の市街化区域に土地、家屋を所有している方に課税される税金です。
納税義務者について
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則として1月1日時点の固定資産の所有者です。
- 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額の算定について
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額を決定し、納税者に通知します。
- 固定資産を評価し、その価格を決定、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額に税率を乗じて税額を算定します。
・固定資産税の税率 1.4/100
・都市計画税の税率 0.3/100
※都市計画税の税率は令和8年度まで0.27%になります。 - 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。
免税点について
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納税について
固定資産税・都市計画税については、毎年5月に町より納税義務者の方へ、納税通知書をお送りしています。通常は、条例で定められた年4回の納期に分けて納税していただくこととなります。
- 第1期 5月1日から5月31日
- 第2期 7月1日から7月31日
- 第3期 9月1日から9月30日
- 第4期 12月1日から12月25日
※町外にお住まいの所有者で、住所・氏名が変わった際、登記上変更していない場合、また、納税通知書の送付先等に誤りがある場合はご連絡ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!