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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    退職所得に対する住民税

    退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、原則として他の所得と分離して税額を計算します。退職手当等の支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入(特別徴収)することとされています。
    このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する住民税を「分離課税に係る所得割」といいます。

    納入する市町村

    退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所の所在する市町村です。

    納入期限は、徴収した月の翌月10日までです。

    分離課税に係る所得割が課税されない人

    1. 退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護を受けている人
    2. 退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
    3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

    注意事項

    死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となるので、住民税は課税されません。

    退職手当等の申告

    「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する報告書」と同一用紙)をもとに税額を計算してください。この申告書は支払者が保管してください。

    注意事項

    • 納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入のうえ、納入してください。
    • 納入書を使用せず納入する場合は、文書で申告書の内容をお知らせください。
    • 納入申告書の内容について、問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。

    特別徴収票の提出

    法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他役員(相談役もしくは顧問を含む)の場合は、必ず提出してください。

    特別徴収票

    所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。

    退職所得に対する住民税額の計算方法

    税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変更となりました。
    詳しくは「退職所得に対する住民税額の計算方法」をご覧ください。