Q&A 個人住民税(町民税・都民税)について
「町民税・都民税」と「個人住民税」は違うの?
Q 「町民税・都民税」と「個人住民税」は違うのですか?
A 基本的には同じものを意味しています。日の出町に居住されているかたは、東京都への都民税と、日の出町への町民税が課税されます。
都道府県民税と市町村民税の総称が個人住民税であり、町からのお知らせ等でも、「町民税・都民税」と「個人住民税」という言葉をほぼ同じ意味で使用しています。本ホームページにおいては、主に「町民税・都民税」として表記しています。
「町民税・都民税」と「所得税」は違うの?
Q 「町民税・都民税(個人住民税)」と「所得税」は違うのですか?
A 町民税・都民税(個人住民税)は都道府県と市区町村の税金であり、所得税は国の税金です。ほとんどの制度が共通のよく似た税金ですが、納め方や税率などで細かい違いがあります。町民税・都民税については、都道府県分も合わせて市区町村が窓口となります。所得税については税務署が窓口です。
所得税はその時々の収入から概算して税金を納めていただき、年末調整や確定申告によって後から調整をしますが、町民税・都民税は去年の収入にかかる税金を1年遅れで納めることになります。
なお、確定申告は所得税の手続きですが、確定申告をすると税務署から写しが市区町村に送られるため、確定申告の内容が町民税・都民税にも反映されます。
「収入」と「所得」の違いは?
Q 「収入」と「所得」の違いは何ですか?
A 税金の話をするときに「収入」と「所得」という言葉が使われます。「収入」と「所得」は同じ意味のように思えますが、税法上では実は別ものです。
収入とは
- 自営業者の方
売り上げの金額 - サラリーマンの方
お給料の額面の金額(税金とか健康保険料などを引く前の金額)
源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額 - 年金をもらっている方
もらえる年金額
所得とは
収入から必要経費を差し引いた額です。サラリーマンの場合には、必要経費を特定することがむずかしいため、「給与所得控除」として収入に応じた必要経費が定められています。
- 自営業者の方
売り上げから必要経費を引いた利益に相当する金額 - サラリーマンの方
給与収入-給与所得控除額
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額 - 年金をもらっている方
年金収入-公的年金等控除額
日の出町と他市町村では町民税・都民税の額は違うの?
Q 日の出町は他の市町村に比べて町民税・都民税が高いということはないでしょうか?
A 町民税・都民税の計算方法は全国どこでも同じです。地方税法で標準税率が定められており、日の出町をはじめ、ほとんどの市町村では標準税率を採用しています。このため、住んでいる市町村によって税額が異なることは、ほぼありません。
区分 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
町民税 | 6% | 3,000円 |
都民税 | 4% | 1,000円 |
引越した場合の町民税・都民税はどこに払うの?
Q 年の途中で引越した場合、町民税・都民税はどちらの市区町村で納めるのですか?
A 町民税・都民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。
なお、国民健康保険税は、年の途中であっても引越した先の市区町村に納めることになります。
会社を退職したら、納税通知書が送られてきたけどなぜ?
Q 私は、今年の8月に会社を退職したのですが、9月になって、町から納税通知書が届きました。在職中に町民税・都民税は給料から差し引かれていたはずですがなぜでしょうか?
A 給与所得者の場合、町民税・都民税は会社の給料から天引き(特別徴収)で1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただくことになっています。しかし、年の途中で退職するとその翌月以降給料から差し引くことができなくなります。そのため、残りの税額は、納税者本人が納税通知書によって納めていただくことになります。
なお、自分で納める場合(普通徴収)は、1年分の税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただくことになっていますが、ご質問のケースは、既に2回の納期が過ぎているので、残りの税額を2回(10月、翌年1月)で納めていただくことになります。
働いてないのに納税通知書が送られてきたけど、これっていつの分?
Q 最近は働いていないのですが、町民税・都民税の納税通知書が送られてきました。いつの分の収入に課税されたのでしょうか?
A 町民税・都民税は、前年1月1日から12月31日までの収入から計算されます。税額は毎年6月に決定され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただくことになります。
そのため、例えば3月に退職された方でも、その年の1月から3月までの3か月分の収入が翌年度の町民税・都民税の課税対象となります。退職してから課税されるまでに、ずいぶん時間が空いてしまい驚かれる方も多いのですが、このような仕組みになっているためなのです。
なお、1月1日から12月31日までの収入にかかる所得税は「令和○年分所得税」と呼ばれます。源泉徴収票や確定申告書も、「○年分」と表記します。一方、1月1日から12月31日までの収入にかかる町民税・都民税は「○年度個人住民税(町民税・都民税)」と呼ばれます。同じ期間の所得にかかる税金でも、所得税と町民税・都民税で呼び方が変わるため注意が必要です。
亡くなった人の町民税・都民税は?
Q 家族が今年の4月に死亡したのですが、死亡した家族の納税通知書が届きました。死亡した家族の町民税・都民税を納めなければなりませんか?
A 町民税・都民税は、毎年1月1日現在、日の出町内に住んでいる人に対し前年の所得に基づき課税されます。したがって今年の1月2日以降に亡くなられた人に対しても、今年度の町民税・都民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
収入がない場合の申告は?
Q 私は、一人暮らしで、前年中は収入がありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか?
A 申告をしてください。
町民税・都民税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、その旨を申告していただくようにお願いしています。申告がないと「あなたに収入がない」ということが把握できず、国民健康保険税の軽減ができなかったり、所得証明や課税証明(非課税証明)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。
給与所得以外の所得が20万円以下ですが、申告は必要?
Q 私は、勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば、申告は不要と聞いていますが、町民税・都民税の申告をする必要がありますか?
A 給与所得者の町民税・都民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、町民税・都民税の申告をする必要があります。
なお、所得税においては、源泉徴収が行われていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。
専業主婦(夫)にも課税されるの?
Q 専業主婦(夫)にも町民税・都民税は課税されるのですか?
A 町民税・都民税は、世帯ではなく個人に対して課税されます。そのため、専業主婦(夫)であっても、パート収入などで収入が一定額以上ある方には、町民税・都民税が課税されます
妻のパート収入と夫の税金の関係は?
Q 私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。
A パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。
配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超201.6万円未満となっています。
また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、町民税・都民税であれば93万円以下の場合にはかかりません。
※(収入-(給与所得控除額 55万円+基礎控除額))×税率
パート収入 | 本人の課税 | 受けられる扶養控除 | |||
---|---|---|---|---|---|
町民税・都民税 | 所得税(48万円控除) | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
均等割 | 所得割 | ||||
93万円以下 | ×
(かからない) | ×
(かからない) | ×
(かからない) | ●
(受けられる) | ― |
93万円超
100万円以下 | ●
(かかる) | ×
(かからない) | ×
(かからない) | ●
(受けられる) | ― |
100万円超
103万円以下 | ●
(かかる) | ●
(かかる) | ×
(かからない) | ●
(受けられる) | ― |
103万円超
201万6千円未満 | ●
(かかる) | ●
(かかる) | ●
(かかる) | ― | ●
(受けられる) |
201万6千円以上 | ●
(かかる) | ●
(かかる) | ●
(かかる) | ×
(受けられない) | ×
(受けられない) |
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
町が実施する助成事業(未来わくわく支援金など)と税金の関係は?
Q 日の出町は、「未来わくわく支援金」などの助成制度を実施しています。支給された支援金や助成金と税金の関係はどうなりますか?
A 所得税では、給与以外の所得が20万円以下の場合、申告は不要とされていますが、町民税・都民税にはそのような規定がないので、所得の多い少ないにかかわらず全ての所得が課税対象になります。なお、町が交付する未来わくわく支援金は、必要経費のない雑所得となり、受け取った額面全額が所得になります。
※各制度の内容についてはそれぞれの担当課まで問い合わせてください。
種類 | 支援金等の金額 | 所得区分 | 所得計算等 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
未来わくわく支援金 | 月5千円/子ども1人 | 課税(雑所得) | 全額を所得として計算 (必要経費なし) | 福祉課 |
未来旅立ち支援金 | 一時10万円/子ども1人 | 課税(一時所得) | 全額を所得として計算 | 福祉課 |
寝たきり高齢者等支援手当 | 月2万円/高齢者1人 | 課税(雑所得) | 全額を所得として計算 (必要経費なし) | いきいき健康課 |
がん医療費の助成金・高齢者医療費助成金・元気で健康に長生き医療費助成 | 非課税 | 医療費などの補てんのため非課税ただし、助成された金額は医療費控除の対象外となる | 町民課 |
生命保険金の受け取りと税金の関係は?
Q 私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。
A あなたの場合は、「一時所得」になります。一時所得の計算方法は、次のとおりです。
保険金-支払保険料-50万円=一時所得の金額
課税される一時所得は、一時所得金額×2分の1
この金額を他の所得と合計して総所得金額を求め、定められた税率に当てはめて税額を求めます。
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると、下記のようになります。
保険料の支払者 | 被保険者 | 受取人 | 事由 | 課税関係 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 所得税、町・都民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 妻に贈与税 |
夫 | 夫 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 所得税、町・都民税 |
夫 | 妻 | 夫 | 妻の死亡 | 夫の一時所得 所得税、町・都民税 |
医療費控除の対象と還付の仕組み?
Q 足を骨折して入院してしまいました。病院への支払いのほか、入院時にタクシー代がかかったのですが、医療費控除による所得税、町民税・都民税の還付を受けられますか。
A 医療費控除の対象となる医療費にはいわゆる、治療費・薬代のほか、通院のための交通費も含まれます。認定の基準は、「一般的に支出される水準を著しくこえない」ものなので、バスや電車の交通費が対象となり、通常タクシー代は認められませんが、今回のような足を骨折した状況等では当然認められるものです。
次に、医療費控除による還付です。医療費控除の制度は、所得税、町民税・都民税ともにありますが、還付(納付済みの税が戻る)となるのは、所得税のみです。町民税・都民税は、翌年に医療費控除分が減額されて決定されるしくみになっています。
また、所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。なお、確定申告の内容は、町民税・都民税に反映されますので、確定申告をすれば、町民税・都民税の申告をする必要はありません。
失業手当は申告の必要がないの?そのほかに非課税になるものは?
Q 現在、失業中で雇用保険の失業手当を受給中です。所得税の確定申告、町民税・都民税の申告は必要でしょうか。
A 所得税、町民税・都民税は原則として、個人の得た所得は課税対象ですが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するものであり、申告の必要もなく、所得税、町民税・都民税とも非課税の扱いとなります。
このほか非課税の扱いとなるものに次のようなものがあります。
- 遺族年金、障害年金、健康管理手当など
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 相続、個人からの贈与などの所得(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
- 宝くじの当せん金など
- 健康保険・労災保険からの給付
- 生活保護法により支給される保護金品
ただし、日の出町内の方に扶養されていない方につきましては、町民税・都民税の申告をしないと証明書が発行できませんので、ご注意ください。
会社勤めなのに納税通知書が届いたけどなぜ?
Q 現在会社勤めをしているのに、納税通知書が送られてきました。町民税・都民税は給料から引き落されているはずなのですが
A いくつかの可能性が考えられます。
- 給料から引き落されているのは所得税で、町民税・都民税は引き落されていない。
- 給与分の税額は給与から引き落されているが、給与以外にも所得があり、その分の税額が個人納付になっている。
- 最近退職して再就職した方で、本年度の町民税・都民税は給与から引き落されているが、前の会社で給与から引き落しできなかった前年度町民税・都民税の残りが個人納付になっている。
ご不明な場合は、税務課課税係まで問い合わせてください。
納税通知書が送られてこないけど?
Q 納税通知書が送られてこないのですがなぜですか?
A 納税通知書は毎年6月初旬にお送りします。納税通知書が送られてこない場合、いくつかの可能性が考えられます。
- 本年度の町民税・都民税は、非課税だった(この場合、納税通知書はお送りしていません)。
- 本年度の町民税・都民税は給与からの引き落としになっている(この場合、税額通知書は会社を通じてお渡しします。会社の給与事務担当者にご確認ください)。
- 申告もれになっている(毎年、町民税・都民税を払っているのに今年だけ納税通知書がこない場合は、申告もれになってしまっている可能性があります。前年中に退職・転職した場合、引っ越しをしたが会社の給与事務担当者に引越し先を伝えていない場合、確定申告書に住民登録地を記入し忘れた場合などの事情があると、申告もれが起こりやすくなります)。
ご不明な場合は、税務課課税係まで問い合わせてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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