退職所得に対する住民税の計算方法
計算方法の変更について
税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変更となりました。
変更点
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当に対して、法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする額ではなく全額を課税の対象とすることとされました。
- 勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
退職所得に対する住民税額の計算方法(平成25年1月1日以降適用)
1.退職所得控除額を計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ご注意
- 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。
- 退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、計算した控除額に100万円を加算します。
2.退職所得金額を計算します。
退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
※勤続年数が5年以下の法人役員等については、退職所得に2分の1を乗じる措置はありません。
※勤続年数が5年以下の法人役員等以外については、退職所得の金額の計算時に退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について全額が課税の対象とされます。
3.特別徴収税額を計算します。
退職所得に対する住民税額=町民税+都民税
町民税(100円未満の端数は切捨て)=退職所得金額×6%
都民税(100円未満の端数は切捨て)=退職所得金額×4%
参考
- 同一年中に2以上の退職手当等が支払われた場合
まず、退職手当等を合算した金額で税額を計算します。その税額から、他の退職手当等で課税された税額を差し引きます。この税額が、今回特別徴収する税額となります。 - 過去に退職手当等が支払われた場合
複雑なケースは所得税に準じます。
参考 退職所得に対する住民税額の計算方法(平成19年1月1日から平成24年12月31日まで適用)
1.退職所得控除額を計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ご注意
- 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。
- 退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、計算した控除額に100万円を加算します。
2.退職所得金額を計算します。
退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
3.特別徴収税額を計算します。
退職所得に対する住民税額=町民税+都民税
町民税(100円未満の端数は切捨て)=(退職所得金額×6%)-(税額の10%)
都民税(100円未満の端数は切捨て)=(退職所得金額×4%)-(税額の10%)
その他
計算方法以外については「退職所得に対する住民税」をご覧ください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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