外国人登録に関する登録制度が変わりました
平成24年7月9日(月曜日)より外国人登録制度は入管法、入管特例法および住民基本台帳法の一部が改正されたことにより廃止されました。同日より、外国人住民の方も日本人と同じ、住民基本台帳法の適用対象となりました。
現行の外国人登録証明書にかわり、以下の2種類のカードが交付されます
在留カード
交付の対象者
適法に3か月を超える在留資格をお持ちの方。なお、在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」などの方は対象となりません。(以下「中長期在留者」といいます。)
在留カードの有効期間
永住者が交付の日から7年(16歳未満の方は16歳の誕生日まで)、永住者以外の外国人の方は在留期間の満了日までとなります(16歳未満の方は在留期間の満了日または16歳の誕生日の早い日まで)。
手続き場所
在留カードに記載の在留資格・氏名・国籍等、居住地以外の変更届出の手続きは全て入国管理局で行います。手続き後、新しいカードが交付されます。居住地の届出は、町民課窓口で、転入届などの手続きと一緒に行うことになります。
特別永住者証明書
交付の対象者
入管特例法により定められている特別永住者の方。
特別永住者証明書の有効期間
- 16歳以上の方
各種申請・届出後7回目の誕生日まで(証更新の場合は更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで) - 16歳未満の方
16歳の誕生日まで
手続き場所
町民課窓口で申請・交付になります。
新制度の施行に合わせて外国人の方も住民票に記載されるようになりました
住民票に登録される方
適法に3か月を超える在留資格をお持ちの外国人住民が対象となります。法改正施行後の時点で在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
法改正施行により、外国人と日本人で構成される世帯も含め、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
外国人の方にも「住基ネット」「住基カード」の運用が開始されました
平成25年7月8日より、「住基ネット」の運用開始に伴い、外国人の方の住民票に住民票コードが記載され、郵送により、その住民票コードをご本人あてに通知しました。
住民票コード通知票は、大切に保管してください。
「住基ネット」の運用開始にあたり、外国人の方が手続きを行う必要はありません。
(注)住民票コードは、「住基ネット」において本人確認を行うための、その方固有の11桁の番号です。
住基ネットとは
「住基ネット」(住民基本台帳ネットワークシステム)は、住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
住基カードとは
「住基カード」(住民基本台帳カード)とは、市区町村が発行するセキュリティに優れたICカードです。住民票に「通称」の記載のあるかたは、「通称」も記載されます。
「写真付き住基カード」は公的な身分証明書としても使えます。
また、「住基カード」に電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができるようになります。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課 窓口サービス係電話: 042-597-0511(内線281、282、283) ファクス: 042-597-4369