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日の出町ホームへ

〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

日の出町へようこそ 観光・歴史・移住定住など

あしあと

    台風19号で被災された方へ

    細尾地区の道路崩落現場の迂回路の掲示板に生活に関わる情報を掲載したかわら版を掲示しています

    復旧かわら版

    ボランティアの方により設置された掲示板に、生活に関わる情報を掲載したかわら版を掲示しています。

    同じ内容をツイッターでも配信しています。

    こちらのページからご覧いただけます。

    「り災証明書」の発行に伴う、家屋被害認定調査の実施

    今回の台風19号で、家屋(住宅や車庫、店舗等)の床上・床下浸水や損壊等の被害にあわれた方で、「り災証明書」が必要な方は、家屋被害認定調査を実施しますので、お申し出ください。

    また、本調査結果に基づき「り災証明書」を発行しますので、必要がある方は申請願います。

    詳しくはこちらのページをご覧ください。

    電話:税務課 固定資産税係 内線265 ~ 267

    固定資産税・都市計画税の減免

    日の出町内にある土地や家屋、償却資産が受けた被害の程度により、被災後に到来する納期に係る分を減免する制度があります。

    詳しくは問い合わせてください。

    電話:税務課 固定資産税係 内線265 ~ 267

    町営住宅の臨時入居

    台風19 号の影響で、住宅での生活が困難な方を対象に一時的な町営住宅への受け入れを行います。

    1 受け入れ可能戸数

     集合住宅 4戸
     ※入居を希望する住宅は選べません。また希望者多数の場合は抽選により入居予定者を決定します。

    2 入居条件

    (1)台風19 号により、住宅の損壊または浸水などによって、居住継続が困難であり、入居手続き時点もしくは入居後に、罹災証明書の提出ができる世帯

    (2)使用期間 当面6カ月

    (3)使用料 一部減免

    3 その他

    台風19 号に係る町営住宅入居の相談も受け付けております。

    4 受付期間

    11 月8日(金曜日)まで受付中

    電話:建設課 管理係 内線252

    災害見舞金

    暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象または火事、爆発その他これらに類する事故から生ずる被害による被害者またはその遺族に対し、見舞金または弔慰金を贈る制度があります。
    見舞金または弔慰金を贈る範囲及び額は次のとおりです。

    • 家屋が全壊・全焼または流失した場合、1世帯3万円以内
    • 家屋が半壊・半焼または床上浸水( 土砂のたい積等により一時的に使用できない場合を含む) した場合、1世帯1万5千円以内
    • 死亡した場合、1人3万円以内
    • 1ケ月以上の入院治療を要する負傷をした場合、1人5千円以内
       

    詳しくは、問い合わせてください。

    電話:子育て福祉課 地域支援係 内線292

    町税などの納税の猶予

    災害や盗難被害、病気やけが、事業の廃止などの理由により、町税などを一時に納付できない場合、一定の条件に該当すれば「猶予制度」を受けられる場合があります。猶予制度は税金がなくなるものではありませんが、納付が一定期間猶予され、その間の延滞金が減額または免除されます。

    詳しくは税務課納税係までご相談ください。

    電話:税務課 納税係 内線273

    国税の申告・納付などの期限の延長手続き

    災害により申告・納付などを期限までにできないときは、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

    この手続きは、当初の期限が経過した後でも行うことができ、申告などと同時に申請いただくことが可能なので状況が落ち着きましたら青梅税務署までご相談ください。

    電話:青梅税務署 0428(22)3185

    国民健康保険に関すること

    国民健康保険税の減免

    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯の資産に重大な損害を受けたとき。資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税を納付することが困難であると認められる場合に限り、国民健康保険税を被害の程度により減免する制度があります。その他、納期限の延長、特別徴収から普通徴収への変更などもご相談ください。

    国民健康保険一部負担金の減免

    震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。病院窓口での自己負担額を減額または免除を行う制度があります。詳しくは問い合わせてください。

    被災時は国民健康保険被保険者証がなくても医療機関などを受診できます

    被災に伴い保険証を紛失または自宅などに残して避難している方は、次の事項を医療機関などにお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
     1.氏名   2.生年月日   3.連絡先(電話番号など) 4.加入している医療保険者がわかる情報(※)
    (※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

    電話:町民課 保険年金係 内線285

    国民年金保険料の免除

    震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
    免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続は、年金事務所へ問い合わせてください。

    電話:青梅年金事務所 0428(30) 3410

    後期高齢者医療保険の減免申請

    災害により住宅、家財その他財産について著しい損害を受けたとき、後期高齢者医療保険料および一部負担金(自己負担)が減免される場合があります。減免の申請には、り災証明書や登記簿の写しなどの書類が必要となります。詳しくは、問い合わせてください。

    電話:町民課 後期高齢者医療係 内線289

    災害により被災し介護サービスの負担が困難になった場合

    被災のため、居宅サービス、施設サービスなどに必要な利用者負担をすることが困難な方は、介護保険法に基づき、利用者負担を減免【表1参照】することができます。また、被災のため、介護保険料の納付が困難な方は、保険料の減免【表2参照】またはその徴収を猶予(災害証明書または、り災証明書などが必要となります。)することができます。
    減免、猶予に該当するためには、申請が必要となりますので、問い合わせてください。

    電話:いきいき健康課 介護保険係 内線386

    【表1】利用者負担の減免

    災害の程度

    給付割合

    添付書類

    住居地の全壊、全焼または流出

    100分の100

    1 収入を証する書類

    2 災害証明書または、り災証明書等

    住居の半壊または半焼

    100分の97

    床上浸水

    100分の95

    家財の3分の1以上の損害

    100分の95

    【表2】保険料の減免

    災害の程度

    減免割合

    添付書類

    住居地の全壊、全焼または流出

    100分の100

    1 収入を証する書類

    2 災害証明書または、り災証明書等  

    住居の半壊または半焼

    100分の70

    床上浸水

    100分の50

    家財の3分の1以上の損害

    100分の50

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 生活安全安心課防災・コミュニティ係

    電話: 042-588-5067(内線331、332、333)

    ファクス: 042-597-4369

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