上場株式等に係る所得の課税方式の選択廃止について
個人住民税における課税方式選択廃止について
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得について、令和5年度まで所得税と住民税の課税方式は選択可能でしたが、令和6年度より課税方式を一致させることとなりました。
このため、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合、住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額へ算入されることとなります。確定申告をされる際は、課税方式にご注意ください。
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東京都 日の出町 税務課課税係
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