選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権
選挙で投票することのできる権利が「選挙権」、選挙に立候補することのできる資格が「被選挙権」です。
選挙権
選挙権とは、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことができる権利です。
選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的条件)と、一つでも当てはまってはいけない
条件(消極的条件)があります。
備えていなければならない条件 | 当てはまってはいけない条件 | |
衆議院議員 参議院議員 の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること | ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) ・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 ・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 ・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 ・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
都道府県知事 都道府県議会議員 の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ・引き続き3か月以上その都道府県内の 市町村に住所のある者 | |
市町村長 市町村議会議員 の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ・引き続き3か月以上その市町村に住所 のある者 |
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に
就くことのできる権利です。
被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件(積極的条件)と、一つでも当てはまってはいけない条件(消極的条件)
があります。
備えていなければならない条件 | 当てはまってはいけない条件 | |
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること | 上記の「選挙権」と同様 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること | |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること | |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
お問い合わせ
東京都 日の出町 選挙管理委員会(総務課庶務係内)
電話: 042-588-4114
ファクス: 042-597-4369
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