補聴器助成事業

補聴器助成事業について
加齢により聴力が低下し、日常生活に不便を感じている65歳以上の方を対象に、補聴器の購入費(一部)を助成する事業を開始します。(令和7年5月1日開始)
※支給決定前に購入した機器は対象とならないためご注意ください。
日の出町シニアはつらつ補聴器助成事業パンフレット

助成について

対象者
以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす方
(1)日の出町に住所のある満65歳以上の方
(2)耳鼻咽喉科の医師による診察の結果、下記の所定基準のいずれかに当てはまる方
・中等度難聴(両耳の平均聴力が40デシベル以上70デシベル未満)以上
・耳鼻咽喉科医から補聴器が必要と認められた方
(3)身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
(4)過去5年以内に、本事業による助成を受けていない方

助成対象および助成額
助 成 対 象 :両耳または左右いずれかの耳に装用する補聴器1台の本体費用
(補聴器に付属する電池、充電器およびイヤモールド含む)
助成上限額 : 50,000 円
<注意>
・ 購入額が助成上限額に満たない場合は、購入費(千円未満切り捨て)が助成額となります。
・ 管理医療機器として認定された製品で、言語聴覚士または認定補聴器技能者が調整し、適合状態が確認された補聴器を購入した場合に限ります。
・ 集音器の購入費用、診察料、検査料、証明書料、送料その他の購入に係る費用は除きます。

助成の流れ ※ページ最後の注意事項までお読みください。
1.助成交付申請書と医師意見書を入手してください。
いきいき健康課窓口で配布 または 町ホームページからダウンロードが可能です。
2.耳鼻咽喉科へ受診
医師意見書に必要事項を記入の上、医師意見書を持って、耳鼻咽喉科を受診してください。
検査の結果、医師から補聴器が必要と認められた場合、医師意見欄の記入を受け、聴力図(オージオグラム)※写し可
を貼付してください。
【注意】
・医療機関を受診の結果、助成の対象とならない場合があります。
・受診に係る費用、意見書作成の費用は自己負担となります。
3.見積書を入手
認定補聴器技能者が在籍する販売店(認定補聴器専門店等)で、相談・試聴を行い、見積書を取得してください。
(見積書には「金額の内訳」・「補聴器の製品名・型番等」・「店舗の連絡先」の記載が必要です。)
※認定補聴器専門店とは、認定補聴器技能者が在籍する (公財)テクノエイド協会が認定している販売店です。
東京都内の認定補聴器専門店
https://www5.techno-aids.or.jp/shop/prefecture.php?p=13
4.書類を町へ提出
下記の書類を「いきいき健康課高齢支援係」へ提出してください。(郵送可)
・ 助成交付申請書
・ 医師意見書 …裏面に聴力図(オージオグラム)を貼付。(意見書記入日から3か月以内のもの)
・ 見積書の写し
審査の結果、助成を決定した方に、「支給決定通知書」と「請求書」をお送りします。
支給決定後、変更や辞退をする場合は、届出が必要です。
5.補聴器の購入
支給決定通知がお手元に届きましたら、見積書を取得した補聴器販売店にて補聴器を購入してください。
※補聴器は、支給決定通知書に記載の決定日に属する年度末(3月末日)までに購入してください。
6.請求書を町へ提出
購入後、速やかに下記の書類をいきいき健康課高齢支援係へ提出してください。(郵送可・当日消印有効)
<提出書類>
・ 請求書
・ 購入した補聴器の領収書の写し
「金額の内訳」「補聴器の製品名・型番等」「店舗の連絡先」の記載が必要です。
見積書の金額と相違がある場合は、変更届の提出が必要です。
<提出期限>
支給決定通知書に記載の決定日に属する年度の翌4月5日です。
町にて提出書類を確認後、助成金を振り込みます。※振込日のお知らせはしません。

その他書類

注意事項
・ 支給決定前に購入した機器は対象となりません。
・ 助成申請書の「医師意見欄」の記入を受けた日から3か月以内に助成申請書を提出してください。
・ 補聴器は、助成決定通知書に記載の決定日に属する年度末(3月末日)までに購入してください。
・ 請求書の提出期限は、助成決定通知書に記載の決定日の属する年度の翌4月5日です。
・ 補聴器購入後に別途発生した修理費やメンテナンス費用は助成の対象外です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課高齢支援係
電話: 042-588-5368
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!