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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    国民健康保険税の軽減制度

    所得金額による均等割の軽減制度

    世帯主(世帯主が国民健康保険加入者でない場合も含む)および、その世帯の国民健康保険加入者の総所得金額等の合計が、次の表の基準に該当する場合は、均等割の軽減が適用されます。(金額は1人あたりの金額となります)

    軽減の詳細
    軽減割合所 得 要 件均等割額(1人につき)
    世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額医療分支援金分介護分
    7割軽減

    基礎控除額(43万円)+10万円×

    (給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯

    9,300円3,450円3,600円
    5割軽減

    基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)

    +10万円×(給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯

    15,500円5,750円6,000円
    2割軽減

    基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)

    +10万円×(給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯

    24,800円9,200円9,600円

    ※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と

    公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受けるもの

    ※この制度の適用を受けるには、申請などの手続きは不要ですが、世帯主(国民健康保険の加入者でない世帯主も含む)および加入者全員(被扶養者として扶養者に申告されている方を除く)が所得の申告を済ませている必要があります。

    ※所得がない方(被扶養者として申告されている方を除く)も、その旨の申告をいただかないと軽減の判定ができないため、軽減が適用されません。

    非自発的失業者の保険税の軽減

    会社の都合などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割額を算定する際、前年の給与所得を30/100(3割)とみなして算定します。対象となる方は、申請してください。

    ※高額療養費の所得区分を判定する際にも、前年の給与所得を30/100とみなして判定します。

    対象となる方

    平成21年3月31日以降に離職し、次の理由によりハローワークで失業等給付を受ける方で、離職時点で65歳未満の方

    1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
    2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

    ※特定受給資格者及び特定理由離職者とは雇用保険受給者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方です。
    ※雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証は対象にはなりません。

    期間

    軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。

    申請に必要なもの

    雇用保険受給資格者証・保険証・世帯主(納税義務者)と対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)

    ※通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)もご持参ください。

    後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減について

    1. 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、後期高齢者医療制度に移行することで世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を抜けた世帯員)を含めて軽減判定を行ないます。
      *こちらの軽減につきましては申請の必要はありません。
      *特定同一世帯所属者とは、75歳になった方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、同日以後継続してその方と同じ世帯にいる方をいいます。
    2. 75歳以上の方が社会保険等(国民健康保険組合は対象外)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合は、申請により次の減免が受けられます。
      ・保険税の所得割が免除になります。
      ・被扶養者であった方の均等割が半額になります。
      *こちらの軽減につきましては申請の必要があります。

    未就学児の均等割額の軽減について

    子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児に係る均等割額を1/2軽減します。

    一定所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用されている場合、当該軽減後の均等割額の1/2を軽減します。

    ※ 手続きの必要はありません。


    詳しくは町民課保険年金係へお問合わせください。

      電話: 042-588-4110

    お問い合わせ

    東京都 日の出町 税務課課税係

    電話: 042-588-4105、042-588-4106

    ファクス: 042-597-4369

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