国民健康保険税の軽減制度
所得金額による均等割の軽減制度
世帯主(世帯主が国民健康保険加入者でない場合も含む)および、その世帯の国民健康保険加入者の総所得金額等の合計が、次の表の基準に該当する場合は、均等割の軽減が適用されます。(金額は1人あたりの金額となります)
軽減割合 | 所 得 要 件 | 均等割額(1人につき) | ||
世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円× (給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯 | 9,360円 | 3,480円 | 3,630円 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯 | 15,600円 | 5,800円 | 6,050円 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯 | 24,960円 | 9,280円 | 9,680円 |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と 公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受けるもの |
※この制度の適用を受けるには、申請などの手続きは不要ですが、世帯主(国民健康保険の加入者でない世帯主も含む)および加入者全員(被扶養者として扶養者に申告されている方を除く)が所得の申告を済ませている必要があります。
※所得がない方(被扶養者として申告されている方を除く)も、その旨の申告をいただかないと軽減の判定ができないため、軽減が適用されません。
なお、令和6年1月2日以降に転入した方は、令和6年1月1日現在の所在地であった区市町村へ申告し、税務課課税係にその旨を連絡してください。町から提出した区市町村へ所得照会を行い、再度計算のうえ、通知書を発送させていただきます。
非自発的失業者(リストラ等)の保険税の軽減
会社の都合などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割額を算定する際、前年の給与所得を30/100(3割)とみなして算定します。対象となる方は、申請してください。
※高額療養費の所得区分を判定する際にも、前年の給与所得を30/100とみなして判定します。
対象となる方
平成21年3月31日以降に離職し、次の理由によりハローワークで失業等給付を受ける方で、離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※特定受給資格者及び特定理由離職者とは雇用保険受給者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方です。
※雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証は対象にはなりません。
期間
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証・保険証・世帯主(納税義務者)と対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)
※通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)もご持参ください。
後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減について
- 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、後期高齢者医療制度に移行することで世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を抜けた世帯員)を含めて軽減判定を行ないます。
*こちらの軽減につきましては申請の必要はありません。
*特定同一世帯所属者とは、75歳になった方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、同日以後継続してその方と同じ世帯にいる方をいいます。 - 75歳以上の方が社会保険等(国民健康保険組合は対象外)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合は、申請により次の減免が受けられます。
・保険税の所得割が免除になります。
・被扶養者であった方の均等割が半額になります。
*こちらの軽減につきましては申請の必要があります。
未就学児の均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児に係る均等割額を1/2軽減します。
一定所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用されている場合、当該軽減後の均等割額の1/2を軽減します。
※ 手続きの必要はありません。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について
国民健康保険に加入している方が出産した場合に、届出をすることで、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除期間
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の国民健康保険税が減額されます。
届出に必要なもの
(1)届書
(2)母子健康手帳など
詳しくは町民課保険年金係へお問合わせください。
電話: 042-588-4110
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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