国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、保険税の納税義務者は世帯主となります。
(このような世帯主を擬制世帯主といい、保険税の算定対象からは除かれています。ただし、保険税の軽減判定や高額療養費の所得区分判定の際には対象となります。)
国民健康保険に加入されている世帯へは、毎年7月初旬に国民健康保険税納税通知書をお送りします。
納税通知書の納期限をご覧のうえ、期限内に納付をお願いします。
また、口座振替の方は、納期限に引き落としますので、残高の確認をお願いします。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)、介護納付金課税額(介護分)の3区分で構成されており、加入者の所得・人数・年齢に応じて世帯単位で決定します。年度ごとに前年の1月から12月までの所得に応じて計算する所得割額と、国民健康保険に加入している人数に係る均等割額の合計から算出します。
年度の途中で脱退(喪失)した場合は月割りで計算され、ほかの健康保険等と重複しません。
なお、介護分は40歳以上65歳未満の方のみ課税されます。
※後期高齢者支援金
平成20年4月に始まった後期高齢者医療制度では、その費用の一部を74歳以下の公的医療保険の被保険者が、後期高齢者支援金として負担することになっています。
令和6年度 保険税税率及び賦課限度額
- 課税総所得=前年の総所得金額等-基礎控除43万円
- 税率・限度額は下表のとおり改定します。
区分 | 算定基礎等 | 税率・税額 |
---|---|---|
所得割 | 加入者の (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率 | 5.77% |
均等割 | 加入者1人について | 31,200円 |
限度額 | 世帯単位の算定税額はこの額が限度額です | 650,000円 |
区分 | 算定基礎等 | 税率・税額 |
---|---|---|
所得割 | 医療分の所得割の算定と同じ | 2.20% |
均等割 | 加入者1人について | 11,600円 |
限度額 | 世帯単位の算定税額はこの額が限度額です | 240,000円 |
区分 | 算定基礎等 | 税率・税額 |
---|---|---|
所得割 | 40歳から65歳未満の加入者の (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率 | 1.91% |
均等割 | 加入者1人について | 12,100円 |
限度額 | 世帯単位の算定税額はこの額が限度額です | 170,000円 |
総所得金額等について
国民健康保険税を計算する際、世帯員の方の総所得金額等を確認していただく必要があります。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
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