その他
国民健康保険税が年金から特別徴収されます
平成20年10月より、国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主で、下記の(1)から(3)のすべてに該当する方の保険税は年金から特別徴収されます。
- 世帯主を含む(擬主を除く)国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
- 介護保険料と保険税の合算額が年金額の2分の1以内である
※年金からの特別徴収(年金天引き)が原則ですが、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくことにより、口座振替による納付を選択することができます。
(別途、金融機関で手続きが必要な場合があります。)
※申し出から口座振替の開始まで2~3か月必要となります。したがって、年金からの天引きが停止されるのは、翌々月以降の年金支払い月以降となります。口座振替でのお支払いをご希望の方は、税務課課税係へ問い合わせてください。
国民健康保険税額の変更
次のような場合、保険税額が変更になり、更正通知書と新たな納税通知書をお送りしますので、前の納税通知書と差替えて、新しい納付書で納めてください。
- 世帯の加入者数が増えた、または減った。
- 加入者が40歳になった(介護保険2号該当)。
- 加入者の基準総所得金額等が変わった。
日の出町に転入された方は、保険税の算定基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所地に所得を照会し、所得が判明した時点で保険税の計算をします。
世帯主と加入者の方へお願い!
保険税の算定には、前年の所得額に基づき計算します。
前年の収入がない等の理由で確定申告の必要がない場合でも、税務課住民税係で所得の申告(町民税・都民税申告書)をしてください。所得の申告をされないと、保険税の軽減等が受けられない場合があります。
また、医療費の自己負担額が高額になった時に受けられる高額療養費については、自己負担限度額の基準が上がり、高額療養費の支給額が少なくなる場合もあります。
国民健康保険税と社会保険料控除
所得税や個人住民税を申告する場合、納税者が本人や生計が同じ配偶者及び親族の保険税を支払われた場合は、経費として認められ、社会保険料控除が適用されます。
保険税を年金から天引きされた場合の社会保険料控除の取扱については、天引きされた納税義務者(世帯主)の控除として適用されます。
口座振替による納付の場合には口座名義人の社会保険料控除として取扱とすることができます。
納付額の確認については、税務課納税係(042-588-4107)まで問い合わせてください。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!