Q&A 国民健康保険税について
問い合わせが多い事項について
問1.納税通知書の宛名が加入者と違っていますが、どうしてですか?
答 国民健康保険税は、地方税法により世帯主に対して世帯単位で課税することになっております。
従って、世帯主以外のどなたかが加入されても世帯主に対して納税通知書をお送りします。
なお、この場合世帯主の方の所得等は課税額の中には算入されません。
問2.年度途中で加入または脱退(喪失)したとき、国民健康保険税はどうなりますか?
答 国民健康保険税は、加入したときや脱退(喪失)したとき、その月数によって税額が増減されます。
月数は、加入した場合は加入月から計算され、脱退した場合は脱退月の前月迄で計算されます。
加入と脱退(喪失)は必ず手続きが必要です。
詳しくは、国民健康保険について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
加入とは?
- 出生したとき
- 他の市町村から転入したとき
- 勤務先の社会保険や国保組合を脱退したとき
脱退とは?
- 死亡したとき
- 他の市町村へ転出したとき
- 勤務先の社会保険や国保組合に加入したとき
問3.社会保険に加入したのに国民健康保険税が課税されています。どうしてですか?
答 国民健康保険の脱退(喪失)の手続きをしないと、税金が課税されます。
社会保険に加入した翌日までさかのぼって脱退となりますので、お早めに手続きをしてください。
加入者が亡くなったり、転出した場合も同様に脱退の手続きをしないと、いつまでも税金が課税されます。
問4.脱退(喪失)した場合、いつまで税金を納付すれば良いですか?
答 脱退(喪失)した前月分まで課税されます。ただし、国民健康保険税は12ヶ月分をほぼ均等に8回(8期)で分けるため『脱退した月』=『納付しなくてよい月』とは限りません。
脱退手続きをした月の月末に再計算をし、翌月に通知いたしますが、翌月の納期分も算入して課税されている場合もありますので、こちらから通知があるまでは納付を継続してください。なお、納め過ぎの場合は、後日差額分が還付(返金)されます。
問5.国民健康保険の加入手続きをしたのは今月なのに、さかのぼって国民健康保険税が課税されるのはどうしてですか?
答 急な怪我や病気に備えるため、何らかの健康保険に加入しなければならないことになっていますので、社会保険を脱退(喪失)した日から国民健康保険に加入するようになっています。そのため、さかのぼって加入された場合はその分の国民健康保険税がかかります。
問6.所得がないのに軽減が受けられない。どうしてですか?
答 所得がなくても、加入者全員と世帯主の方が所得がない旨の申告をしないと軽減は受けられません。
(申告をしてくだされば、再度国民健康保険税の計算をいたします)
ただし、軽減判定には加入者だけでなく、擬制世帯主の所得も考慮されます。
問7.年度の途中で40歳になり、介護分が増えました。どうしてですか?
答 40歳の誕生月(1日生まれの方は前月)から介護保険第2号被保険者となり、介護分が課税されますので、翌月に介護分を含んだ納税通知書を送付します。
ただし、3月生まれの方は納期の都合上、翌年度第1期(7月上旬)に納税通知書を送付します。
問8.年度の途中で65歳になります。介護分はどうなりますか?
答 65歳の誕生月の前月分(1日生まれの方は前々月まで)までの分を月割りして算定しています。
65歳になった月からは、介護保険第1号被保険者となり、別に送付される介護保険料の納付書で納めてください。また、翌年度からは、特別徴収に該当する場合は年金から引き落としされます。(特に手続きの必要はありません)
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!